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昨日の続きです。
ディズニーランド(運営するオリエンタルランド)は、重要な取引先やマスコミ関係者に優待券を配りました。そして、この優待券が使用されることに伴う費用が、課税当局により交際費と認定されたのです。
昨日紹介した交際費の定義は、「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、・・・接待、供応、慰安、贈答・・・のために支出するもの」でした。
では、優待券使用に伴い、「法人が支出した費用」は何か、が問題になりますね。
ディズニーランドを運営するに当たり、必要となる費用ですが、
設備費、維持補修費、人件費、水道光熱費、ショー制作費、ロイヤルティ・・
などでしょうか。
これらの費用(原価)が1000だとして、入場者が200(内優待券20)だとすると、課税当局の主張は、
1000/200(=1人当たりの原価)×20=100
が、優待券使用に対応する費用で、交際費に当たるというものです。
一方、ディズニーランド側は、優待券入場があろうがなかろうが、1000の費用(原価)は変わらない、よって、優待券で入場される人の接待のために支出した費用には該当しない、と主張しました。
判決では、最高裁まで含め、一貫して課税当局側の主張が受け入れられ、ディズニーランド側の敗訴が確定しています。
ただ、私は、ディズニーランド側の主張に一理あると考えています。ディズニーランドで必要となる設備の維持補修やショーの運営などの費用の一部が、交際費に該当する、と言われても全くぴんと来ないのですね。そんな費用、優待券入場者のために支出する費用でも何でもないでしょう。
もちろん、優待券入場者が便益を受けているのは事実だと思いますが、それならいっそのこと、本来入場券収入として得られるべきであった5000円(?)を、機会損失として交際費認定する方が、まだ理屈にかなっているように思います。
いずれにせよ、この最高裁判断を真面目に適用すると、鉄道の優待券や飲食券など、様々な優待券について、交際費課税を考慮する必要がありそうです。