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きのうは、近畿税理士会主催の研修で、テーマは『グループ法人税制』。
この研修、確か、夏にも開催されたのですが、大ホール(メルパルク)での開催にも関わらず、満席で聞くことが出来ませんでした。
導入の経緯、全体像から各論まで。本当にレジュメの作り方が素晴らしく、講師の方の話も分かりやすく、純粋に勉強になるとともに、たまに講師をする身として、違う意味でも勉強になりました。
グループ法人税制の「全体像」として取り上げられたのは、次の9つの項目です。
1)譲渡損益の繰り延べ
2)寄附金の額の損金不算入
3)受贈益の額の益金不算入
4)受取配当金益金不算入制度
5)発行法人への譲渡
6)適格現物分配
7)中小企業向け特例措置の制限
8)清算所得課税の廃止
9)連結納税制度
???、と思われた方、ご心配なく。事細かに説明はしません。徐々に、分かりやすい話に噛み砕いて、このブログでも紹介していきたいと考えています。
ただ、適用時期にはご注意を。1)2)3)5)6)8)及び9)の一部については、事業年度に関係なく、平成22年10月1日以降、既に適用されています。
まずは、100%の資本関係(持株関係)があるグループ会社があるかどうかを確認して下さい。社長が、A社とB社の株主になっている場合のA社とB社の関係もそうですし、社長がA社、奥様がB社の株主になっている場合のA社とB社も該当します。
その上で、下記に心当たりある方は、顧問の税理士さんがいらっしゃれば、ご相談することをおすすめします。
1)グループ会社に資産譲渡をした
2)グループ会社にお金や資産をあげた
3)グループ会社からお金や資産をもらった
4)グループ会社から配当金をもらった
5)自己株式の取得をした
6)グループ会社に、金銭以外の現物で配当をした
7)自分は中小企業だが、親会社の資本金は5億円以上だ
8)10月以降に解散した子会社がある
9)連結納税を採用している
それにしても、メルパルクに行くとびっくりするのは、未だに自販機のジュースが150円で売られていること。いまどき、新幹線でも120円でしょう(違うか)。
しかも、構わず買っている人がいること。まあ、所詮30円ですが。
でも、その発想が信じられないので、私は買いません。向かいのコンビニでお茶を買って、研修を聞いていました。ちょっとせこいですか。