このような記事を見つけました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140418-00000012-ryu-oki

まあ、この場合、男性がいきなり「ねこばば」とは言わないまでも、「買ったもののなかに入ってたから、即、俺のモノだ」という理屈で行ってしまったのは、拙速といえるでしょう。

自分が男性の立場だったらどうするか。

拾得物として警察に届け出て、時効がきて自分のモノになるのを楽しみして待ちたいと思います。まあ、これで合法的に1700万円ものお金をいただけるのなら、1年くらい短いものです。


しかし、この記事を読み進めていくと、最後のところに銀行側の気になる言い分が。

「他人名義の証書の所有権が認められても、預金はその人のものにはならない」

んですと。

ま、言われてみればその通りか。当然といえば当然です。


拾ったものが素直に自分のものになるのは、現金と、無記名の有価証券(昔あったワリコーとかワリチョーとか。いまもあるのかは知りませんが)。


「大貫さん」と「金丸信」の名前が頭に浮かんだひとは、僕だけではないでしょう



でも、ちょっと待てよ。どこぞの政党だか国会議員だかが、銀行の休眠口座のお金を、国庫に召し上げる法案作りなどを画策してませんでしたか??

それに、かねてから銀行などは一定の年限を超えて資金移動がない口座の預金をねこばばする制度があったような。。。


これって、この沖縄の男性とおんなじことではないですか???


銀行や国はOKで、一私人が主張するとダメというのは、なんかおかしいぞ。

ほったらかしの口座をおもちのかたは、ちょっと銀行に問い合わせてみたほうが良いかも、ですね。