今日は、課外ゼミでH19年新司の刑法をしました。
詐欺か恐喝か、
権利行使と恐喝
共犯関係の解消に関する判例を踏まえた検討
がメインで論ずべき点でした。
詐欺か恐喝かについて
詐欺を否定して恐喝という流れで書いたのですが、
詐欺を否定する構成で悩んでいました。
具体的には、
①欺罔行為を処分行為に向けた欺罔行為として、
欺罔行為=詐欺罪の実行行為がない、として詐欺罪を否定する。
②欺罔行為は欺罔行為で検討し、
別途欺罔行為と処分行為間の因果関係を否定し、詐欺罪の既遂を否定する。
のどちらか悩んでいました。
結局、混乱したままだったため、②の考えを採りつつ、詐欺罪の未遂を検討しませんでした。
矛盾した点は、多いに反省すべき点です。
授業では、②を採っていました。
書き方という点からすれば、
何をどこで論ずるか、及び論じた帰結がどうなるか、
それが矛盾しないかなどに着目すべきということになります。
権利行使と恐喝
内容面につき、要件が3つあるところ、正当目的か否かというのを落としていました。
この点は要反省。
形式面では特に問題なかったと思います。
授業では、主に抽象的な規範の対応の仕方につき、指摘がありました。
抽象的な規範(社会的に妥当かどうかなど)は、
それ自体ではあてはめができないので、何かしら具体化する必要がある。
具体化の例として、
①判断要素を挙げて、これをもとに事実を拾って判断する。
②要件を具体化する。
書き方という点からすれば、思考過程を明示するため、①②の手法をとるべきということになります。
共犯関係の解消に関する判例を踏まえた検討について
事前に判例を分析するんだ!という問題意識をもってはいましたが、
判例をどう分析すれば良いのか、その具体的方法がよく分からずにいました。
結果、結論だけを書いたような内容になってしまいました。
授業では、
①判例の「各別の措置を採っていない」を摘示
②共犯の一部実行全部責任の根拠(例えば因果性)からすれば、判例の摘示部分は因果性を遮断する措置を要求したものと解することができる。
③要求される措置の内容(どのような措置を採ることを要するか)につき、共犯の上記根拠からすれば、単に措置を採るだけでは足らず、因果性を遮断するまで必要。
④本件事案では、○○という措置が採られている。これでは足りないので、共犯関係は解消されない。
という分析の流れで書くべきと指摘されました。
これは、判例の文言をみたときに考え方によって異なる解釈ができるため、どうして、どっちの解釈をとったのかを明示する必要があるからです。
書き方という点からすれば、思考過程を明示ということになると思います。
やればやっただけ穴がみつかりますが、焦らず、淡々とやっていきます。