デット・エクイティ・スワップ | 台東区浅草の司法書士 池見啓介「相続・遺言の円満解決をサポートします」|不動産登記・商業登記・成年後見・簡裁訴訟代理・許認可申請

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最近、問い合わせが多い株式会社の増資。


なかでも、デット・エクイティ・スワップのお問い合わせが増えています。


現物出資による増資なのですが、その現物に特徴があります。


それは、会社に対する金銭債権です。


よくあるのが、役員からの会社へ貸し付けた金銭でしょうか。


デット・エクイティ・スワップの要件は、その出資する金銭債権の弁済期が到来していることと、株式の募集事項で定めたその価額がその債権に係る負債の帳簿価額以下であることです。


弁済期が未到来の場合、会社が期限の利益を放棄することによって解決できるでしょう。


設立時の資本金の額が小さく、役員からの貸付けが多いといった場合は、有効な手続きになるかもしれません。


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