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浅草の行政書士・司法書士 池見啓介です。
先日、相続による不動産の名義変更手続きのご依頼を受けたお客様から、お客様ご自身に万が一のことがあった場合、どのようにしておけばよいかというご相談をお受けしました。
主な財産は、今回の相続手続きで引き継いだご自宅の土地と建物です。
お客様の推定相続人はお子様3人で、近くに住んでいる方と、遠くに住んでいる方がいらっしゃいます。
みなさん、揉めることはないと思っているようですが、相続財産が分けにくい不動産がメインですので、いざ、手続きとなった場合は、なかなか協議が整わない可能性もございます。
ご自宅を3人共有にするのが最も簡単のように見えますが、問題の先送りに過ぎません。
お近くに住む方や、相談者の介護をやってきた方が相続するにせよ、もらえない他の二人が納得するかは分かりません。
とりあえずは、今の財産を洗い出し、どのようにしてもらいたいのか考え、遺言を書こうと思ったら、再度ご連絡をいただくことにしました。
遺言を書くのには、ある程度の勇気が必要ですが、あるのとないのとでは、万が一の際の手続きの大変さには、大きな違いで出てきます。
遺言を書いてみようかと考えている方は、ぜひ、一度、専門家にご相談ください。
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