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浅草の行政書士・司法書士 池見啓介です。
離婚の協議において、未成年の子供の親権について話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所へ親権者指定の調停を申し立てます。
調停委員が双方の言い分を聞いて調整していきますが、最終的に折り合いがつかなければ調停不成立となり、審判に移行されます。
審判では、家庭裁判所の調査官が事実調査をし、次のような事情を考慮し、最終的に親権者を決定する審判がなされます。
(1)子供の事情
1.年齢・性別・兄弟姉妹関係
2.心身の発育状況
3.従来の環境への適応状況
4.環境の変化への適応性
5.子供の意向
10歳以上の子供の場合は子供の意向が尊重され、15歳以上の子供については必ず子供の意向が確認されます。
6.父親、母親との関係
(2)親の事情
1.健康状態
2.生活態度
3.監護能力と意欲
4.経済的・精神的家庭環境
5.住居・教育環境
6.子供に対する愛情の度合い
7.親族などの援助・協力の有無
親の事情だけでなく、親の都合で家族環境が大きく変わる子供の事情も考慮されるのです。
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