親権の身上監護権と財産管理権とは? | 台東区浅草の司法書士 池見啓介「相続・遺言の円満解決をサポートします」|不動産登記・商業登記・成年後見・簡裁訴訟代理・許認可申請

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離婚する夫婦に未成年の子供がいる場合、子どものことについて様々な取り決めをする必要があります。


今日は、まず、「誰が引き取るの? 親権者は誰?」というテーマです。


未成年の子供がいる場合には、離婚届に父と母のどちらが親権者になるのかを記載する必要があります。


未成年の子供が複数いる場合は、それぞれの子供につき親権者を決定します。


そして、離婚後に親権者となれるのはどちらか一方のみです。


親権には「身上監護権」と「財産管理権」の2種類があります。


(1)身上監護権


未成年の子供の身の回りの世話や教育をしたり、叱ったり、身分に関する法律行為を子供の代わりに行う権利のことです。


(2)財産管理権


子供の財産を管理したり、財産上の行為を子供の代わりに行う権利のことです。


離婚協議の際、親権についても双方でよく話し合いをする必要があります。


一度決めた親権者を変更するのは、裁判所の許可があれば可能ですが、子供の福祉や利益を侵害している場合などに限定されますので、離婚届を提出する時点で十分に話し合いをしましょう。


親権について話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所へ親権者指定の調停を申し立てていくこととなります。


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