長男に懲役18年求刑 母殺害、遺棄罪で | 毎日のニュース

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 川崎市宮前区のアパートで昨年3月、母親=当時(43)=を殺害し、遺体を切断したとして、殺人や死体損壊・遺棄などの罪に問われた当時19歳の長男(20)の裁判員裁判が9日、横浜地裁(鬼沢友直裁判長)であり、検察側は懲役18年を求刑した。

 初公判で、長男は起訴内容を認め、弁護側は特殊な養育環境が原因の「パーソナリティー障害」が事件の背景にあると主張。検察側は「幼い時に両親が離婚した後、同居する母親が自分に依存し束縛することに嫌悪感を抱いた」と動機を指摘していた。

 起訴状によると、長男は昨年3月、自宅で母親の頭をボーガンで撃ち、首などをサバイバルナイフで刺して殺害。遺体を切断してポリ袋に入れて捨てたり、室内に放置したりしたとしている。神奈川県警は同月、死体損壊・遺棄容疑で逮捕し、翌月に殺人容疑で再逮捕。横浜地検は鑑定留置の後、家裁送致し、検察官送致(逆送)を受け昨年12月、起訴した。