【第三者行為災害でも、労災の特別支給金の手続きをしてください。】 | Akko☆女性社労士~徒然日記

Akko☆女性社労士~徒然日記

妊娠中に離婚して早くも23年。28歳、産後4ヶ月から勉強を始め、社労士と行政書士の資格を取って就職→2006年に独立開業,現在17年目。

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お疲れ様です~♪

冬の夕暮れは空がキレイですね~。
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流れ星が見えたらもっといい感じなのに...

今日は金曜日、忘年会真っ盛りですね!

私は1人クリスマスを堪能中。
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絶好調社労士 代々木の福島さんが、先日チーム神奈川みんなに配ってくれました。

温かい心配りですね。


さて、今日は真面目な話を一つ。

労災と通勤災害のお金のお話。
特別支給金です。

特別支給金とは、労働福祉事業として労災保険の保険給付とは別に支給されるものをいいます。

といっても、結論は労災保険から出る所得補償の一つ、要するにお金です。

※労働福祉事業とは?
業務災害又は通勤災害により被災労働者及びその遺族に対する各種の保険給付と併せて
被災労働者の社会復帰の促進、被災労働者やその遺族の援護、適正な労働条件の確保等を図ることにより労働者の福祉の増進を目的とすることを言います。


そして、被災した労働者やその遺族に通常の労災補償と併せて、
この事業の一環として特別支給金が支給されます。

この特別支給金の支給申請は、
原則としてそれぞれの保険給付の請求と同時に、1枚の用紙で行うこととなっています。

なお、この特別支給金は第三者から受ける損害賠償との調整はありません。

細かい金額のことは割愛しますが、
第三者行為災害(例:交通事故等)に遭った場合、
社労士も、また、労災や通勤災害に遭ったご本人も、
特別支給金だけは、示談中でも裁判中でも労働基準監督署に用紙を出して、請求して、
時効を止めることが必要です。

【まだ示談中だから~】
【これから裁判だから~】

などと言っていると、あっという間に時間が経ってしまいます。

特に、休業特別支給金は短期給付のため、時効は2年です。
ちなみに、障害補償給付(特別支給金も)と遺族補償給付(特別支給金も)は5年。
傷病(補償)年金は時効の問題はありませんが、傷病特別支給金は5年です。
詳細はコチラ


ちなみに、労災の補償の流れは

(原則)
休業(補償)給付

1年6ヶ月経過した時点で傷病の状態等に関する報告で
治癒(又は症状固定)してなければ

傷病(補償)年金or休業(補償)給付

①毎年1月に傷病の状態等に関する報告提出

②傷病(補償)年金or休業(補償)給付
※①と②を繰り返し、いずれ

治癒(又は症状固定)

障害(補償)給付

という感じです。
休業特別支給金は、症状固定日又は治癒した日で請求できる期間が終了します。

上記の流れを見ると、長いものになれば2年以上休業補償が発生する可能性もあります。
となると、支給申請日から2年以上前のものは、放っておくと貰いそびれてしまいます。

せっかく国からもらえる所得補償。
少しでも生活や療養のために、活かしてほしいです。

こういうお手伝いも社会保険労務士の仕事。

困った方を1人でも、少しでも救う。
こういうお手伝いのとき、自分は社労士になれて良かったな~と思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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