【年次有給休暇の計画的付与の日に働いてしてしまったらどうなる?】 | Akko☆女性社労士~徒然日記

Akko☆女性社労士~徒然日記

妊娠中に離婚して早くも23年。28歳、産後4ヶ月から勉強を始め、社労士と行政書士の資格を取って就職→2006年に独立開業,現在17年目。

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おはようございます!


今日は久しぶりに雨の朝です。
気温も大分落ち着いていて、過ごしやすい朝を迎えました、こんなことは何日ぶりでしょうか...

さて、先日面白い話題がありましたので、一つご紹介を…。

年次有給休暇の計画的付与で年次有給休暇と定められた日に労働してしまったら、割増賃金を支払うのか?という質問がありました。
(計画的付与とは、労使間の協定により、本人が持つ有給休暇のうち5日を超える部分について、取得時期を指定して一斉に取らせるもののことです。)

原則として、年次有給休暇の計画的付与は、会社側にも従業員側にも時季を変更することが出来ない制度ですから、法律論上は想定の範囲外のことかもしれませんが、現場ではありえることなのですよね。

では、この場合どうすればいいのでしょうか?
論点は、
1、とにかく本人は出勤してしていること。
2、出勤してる以上、年次有給休暇を取得してないということになる。
3、法律上、計画的付与制度は、有給休暇の取得促進が目的でもありますから、
  労使双方とも一方的に変更できないものである。

という点でしょうか...

そう考えると随分簡単になってきました??
いや、そうでもないか...

結論としては、
1、通常の出勤扱いになり、割増賃金は必要ありません。
2、上記のことから、年次有給休暇を取得していないことになるから、どこか別の日で年次有給休暇を消化していただくことになります。
3、上記以外の解決策(割増賃金等の議論)は存在しないようです…。法律も通達もそれ以上は想定していません。また、このような特別な扱いについては、労使協定の中に組み込んでおきましょう。
4、ここで出勤した人だけ有給休暇を取らないということになると、有給休暇の残日数がこの人達だけ多くなり、他の方とのバランスが悪くなります。

ということが、労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報に掲載されておりました。
(かなり詳しく書かれております、さすが名南経営さんです。このブログはしょっちゅう見ています)

是非ご参照下さい。

そのほかにも、年次有給休暇が亡くなってしまっている人の場合の処理方法なども記載があります。


本日は、雨にも負ケズ風にも負ケズで…(台風通過しそうです@さいたま)
とにかく、本日は台風の速度に追いつかれないうちに、急いで仕事を終らせて、早く帰ろうと思います。

では、本日も頑張りましょう♪

最後までお読みいただきありがとうございました。

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