【外国人労働者が家族滞在ビザで家族を呼び寄せる場合】 | Akko☆女性社労士~徒然日記

Akko☆女性社労士~徒然日記

妊娠中に離婚して早くも23年。28歳、産後4ヶ月から勉強を始め、社労士と行政書士の資格を取って就職→2006年に独立開業,現在17年目。

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外国人(特に中国人、インド人)の方の在留が増えてきたように思います。
インド人は秋葉原でIT関係、中国人の方もIT、起業家、留学生などなど...

そこで、そのような方が日本で暮らす場合に、家族を呼びたいということがあります。

そのポイントがあります。

今回は【家族滞在】ビザに拘って調べました。

まず、大前提として親、兄弟は呼べません。
配偶者、子は法律上認められた妻(戸籍に入っている)と子(法律上養子縁組などをしていればOK)でなければなりません。

そして、基本的に就労ビザで日本国内に居住する人の収入で生活するという主旨が必要です。

つまり、配偶者やお子さんも働かずに、扶養者の仕事で食べていける能力があるかを、
ビザ取得の段階で問われます。単純に一緒に住みたいからという理由ではビザはおりません。

また、成年の子を入国させる場合、
年齢が低い子供さんを入国させる場合よりは若干難しくなるようです。
理由としては、これはあくまで私見ですが、
18歳以上になると自分で稼ぐ能力があるのに、なぜ親が日本に呼び寄せて扶養するのか?
という疑問と、18歳になれば、日本でも十分働くことが出来るので、不法就労の可能性を感じるような気配があります。

ちなみに、家族滞在ビザでは就労は出来ません。
日本で就労するには、別途、資格外活動の許可を取ることになります。

通常、在留資格認定証明書交付申請書(APPLICATION FOR CERTIFICATE OF ELIGIBILITY)の添付書類に、日本国内での源泉徴収票、課税証明書、登記簿謄本、連れてくる方の戸籍謄本、出生証明書、写真、パスポートコピー、外国人登録証、登録原票記載事項証明書など...(盛りだくさん)

なお、家族滞在のビザの在留期限は3年、2年、1年、6ヶ月、3ヶ月、という期間で扶養者の在留期限の範囲内となるようです。要するに親子関係なのですね。

ビザは下りるまでは、概ね1ヶ月から3ヶ月くらいのようです。

申請取次行政書士の研修を申し込んだので(10/9私の誕生日…)
もっと勉強してきましょう!

日本の失業率は相変わらず高いのですが、
国際競争力を高めるために、
優秀な外国人がますます日本に増えてきそうな気配をいたします。

日本人も負けていられないです!
ガンバレ ニッポン!!!
私も負けてられないです…(汗)

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