【平成22年4月施行改正労働基準法問題点のその後】 | Akko☆女性社労士~徒然日記

Akko☆女性社労士~徒然日記

妊娠中に離婚して早くも23年。28歳、産後4ヶ月から勉強を始め、社労士と行政書士の資格を取って就職→2006年に独立開業,現在17年目。

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芸能人の私的年金廃止ですって…
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衝撃的なのは、この記事

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厳しい世界なんですね…
余裕があるのは一部なんですね…

積み立てた年金は全額戻すそうですが、利息はないそうです。
長年積み立てて利息なしって...普通預金より悪ぃですよね...

さて、昨日の労働基準法改正の時間単位の有給の付与がどうしても気になったので、
本日労働基準監督署へぶつけてみました。

質問を電話で説明しだした瞬間、
労働相談員が真っ向から、こんなコメント。
『1日の勤務時間が7時間半の場合は、時間単位も7時間半でいいんだよ。っていうか
まだその改正詳しく決まってないし!』

...そんな...頭ごなしに始まったので

『ビジネスガイドにはそう書いてないですよ。』
と言ったら
『ビジネスガイドって何のことですか?』
(おいおい、労働相談員てそんなもんなの?)
と思ったのですが、
『社労士や人事担当者向けの雑誌ですが…』
と話すと
『じゃ、調べるからFAXちょうだい。番号はね、×××-××××だから!労働相談員の●●あてにね。』

ってことで、言われるがままに例の記事をFAXすると、1時間程度で電話が来ました。

『労働相談員の●●です。先ほどのFAXの件、かなり難しいので、労働基準監督官に確認しました。監督官にも調べてもらったんですが、例の記事の通りです。つまり、7時間半の事業所は時間単位で与える場合は8時間与えないといけないそうです。ただ、賃金については7時間半分でよいそうです。我々は、冨樫さんと同じ立場なんだから一緒にもっと勉強しないとねー。運用はまだこれから問題ありそうだから、これからもよろしく!』
(って…え?もっと勉強しておいてくださいね。)と思いましたが、
『そうですよねー(笑)。』と軽く交わして終了。


というわけで昨日の結論です。

7時間半の事業所は、時間単位の有給休暇を導入する場合、
1日については8時間分とみなして有給休暇を与えなければならない。

労働者がこの時間単位の有給休暇を取得して1日休む際には
8時間分を消化したことになる。
逆に、朝30分出社して、残りの7時間を休むという使い方をしたり、
まるまる1日休むという選択肢を使わない場合だと
最大40時間(8時間×最大付与日数5日=40時間)分まで取得できる。
ただし、給料は変動なし(7.5×5=37.5時間との差額2.5時間分を払う必要はなし!)

以上です。

今日も遅くまで頭がフル回転...
皆様!お疲れ様でした。

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