【平成22年4月施行の改正労働基準法の問題点①】 | Akko☆女性社労士~徒然日記

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妊娠中に離婚して早くも23年。28歳、産後4ヶ月から勉強を始め、社労士と行政書士の資格を取って就職→2006年に独立開業,現在17年目。

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え?何でコンナに分かりにくいの?と読んでいてガッカリ…
というか最初ナニを言っているのか分からず、3回くらい読んでしまいました。

で、分かったことは分かったんだけど…

そう思うのが、時間単位の有給休暇取得に関する取り扱いの一部。

なぜって…
また使用者側が不利になるようになっているではないですか!
なぜ、労使対等の立場で労働条件を決定すると言っているのに、
こういうところは不利になるんでしょう…?

そしてこれが平成22年4月1日施行と決まった以上、
とりわけ施行日に適用になる中小企業以外の事業所については
実態をこの法律の基準あわせるように運用していかなければならないんですよね。

はぁ~。

では、なぜ私が問題点だと思ったのかというと…?

それは、時間単位で有給休暇を取得させるならば、シンプルに行けばいいのに、
複雑にしているから…

では、どこが複雑?会社側が不利?

というところに入る前に、この制度のオサライ。

①有給休暇は現状では、1日または半日単位のみですが、
平成22年4月1日からは、時間単位で与えることが出来るようになる。
②そのためには、労使協定を結ばなければならない。
③時間単位の有給休暇の最大日数は5日まで。
(または法定の有給休暇付与日数以上の定めをしている場合はその部分も含めてOK)
④労使協定で定める事項は
 1.対象労働者の範囲
⇒ま、誰にするかってことです。全員でも構わないし、部署で時間単位が難しい人は除外するとかね。)

 2.時間単位の有給休暇の日数
⇒さっき言った最大5日までです。

 3.時間を単位として与えることが出来ることとされる有給休暇の1日の時間数
⇒省令で【1日の所定労働時間数を下回らない】となっているので、
 1日の所定労働時間が8時間の場合は8時間以上、
 1日の所定労働時間が7時間半の場合も8時間以上になる。
(ここの意味は後述します)

 4.1時間以外の時間を単位として時間単位年休を与える場合にはその時間数
⇒1時間を超え、1日の所定労働時間未満の時間。
 ま、何時間単位で取得可能にするかってことですね。

で、3.のところで頭の回転がストップ(いわゆる「思考停止!」byフランチェン(古))しました。

そして、悩みに悩んでもう一度読んでみる。
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1日の所定労働時間が7.5時間の会社の場合、
1日の年次有給休暇は7.5時間分になるのに対して
時間単位の年次有給休暇の場合は、
1日の年次有給休暇が8時間分となる。
(社労士の諸先輩のみなさま、ビジネスガイド8月号P19を読んでみてください。)
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何を言ってるかというと、
(あくまで私の解釈です。)
つまり
例;1日7.5時間労働の事業所が、労使協定で、5日分を時間単位の有給休暇とする場合

1日7.5h×5日=37.5時間分の時間単位の有給でよいはずなのに
1日8h×5日=40時間分の時間単位の有給を与えなければならないということですよね。


だから、この40時間分の労働者側の使い方によっては、
2.5時間分は労働者が得するんですね!
つまり、1日の休むときは、1日単位有給休暇で取得し、
7時間など、時間単位で休む場合は、時間単位の持分を消化する。
そうすると最高40時間まで取れるということに…

だから、使用者側に不利な内容となるんですよね。
時間単位の有給休暇は、1時間単位で与えるため、
0.5時間という扱いは出来ないから、こういう結論になる。

うーん。

この改正、読み解くとさらに複雑な部分もあるので、今日はこの1点に集中です。

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