中小企業緊急雇用安定助成金の計画(変更)届を出さなくちゃいけない場合 | Akko☆女性社労士~徒然日記

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妊娠中に離婚して早くも23年。28歳、産後4ヶ月から勉強を始め、社労士と行政書士の資格を取って就職→2006年に独立開業,現在17年目。

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今日は中小企業緊急雇用安定助成金の計画変更について調べました。
変更届を出していない場合は、助成の対象となりませんので
かなり大きなポイントです。


そのポイントとは…

・休業実施予定者のリストに名前がない人を休業させる場合
・休業予定日の休業人数に対して、増加割合が過半数を超える場合
・休業予定日数が増加し、当初の休業予定日数の過半数を超える場合
・休業予定日でない日を休業日にする場合。


もちろん変更日の前日までに届出が必要です。

たとえば、
5/1から新しい人(リストにない人)を休業させる場合、4/30までに提出が必要です。
5/1の休業予定人数が5人いて、そのほかの人も3人休ませる場合、届け出が必要です。
5月中の休業予定日が8日だったのが、5日追加して13日を超える場合、届出が必要です。
5月11日は休業予定日になかったけど、休業にする場合、届出が必要です。

なお、計画変更に必要な書類は

1.休業等実施(変更)届 3部(全部押印、捨印ね)
2.変更になるもの(休業実施予定表とかね) 1部
3.直前の休業等実施計画届(コピー)

でも、それぞれパターンが違いますので、詳しくはハローワークにお尋ねください。

この計画を出さなかったことによってもらえるものがもらえなくなります。
充分注意が必要だなと思います。

なお原則論として、休業予定表に入っていない労働日を
あとから休業日にするのは助成金の対象にならないそうです。

【自宅待機の人をいきなり出勤させることはあっても、
出勤日を『いきなり明日休んでねっ』という反対はありえない】
ということだそうです。

つまり休業実施予定表は変更のないようにしっかり作成して、
その予定表どおりに会社を休ませないといけないということですね。

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