【労働審判H21.4.13】内々定取消は「違法」 | Akko☆女性社労士~徒然日記

Akko☆女性社労士~徒然日記

妊娠中に離婚して早くも23年。28歳、産後4ヶ月から勉強を始め、社労士と行政書士の資格を取って就職→2006年に独立開業,現在17年目。

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平成21年4月13日、福岡地裁で労働審判の第3回審理が行われ、
「採用内定式の直前に内々定を取り消したのは違法だ」として、
福岡市の不動産会社に損害賠償を求めていた福岡県の20代元男子学生に対して
解決金75万円の支払を命じました。
↓(これが記事です)
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労働裁判じゃなく、労働審判で記事になるのは、
やはり内々定取消というタイムリーな時期だからでしょうか…
理由として、地裁は
「未曾有の不況という理由では、内々定取消は正当化されない」との判断。
今後の会社は慎重な対応が必要ですね。
ただ、この会社は内定式の2日前に「原油高騰、金融危機などの複合的要因」で内々定を取り消したとのこと。本人にしてみれば不意打ちですよね…
元学生の求めた当初の損害賠償は370万円(うーん、大卒の年収にしては高いですが…?)
ただし、別の企業に就職が決まったため、請求額を105万円に減額し、
最後は75万円で解決金という流れです。
75万円は概ね給与3か月分+αくらいでしょうか…
この3か月分というあたりが、結局落ち着くところなのかもしれませんね。

労働審判制度は平成18年4月からスタートした個別労使紛争を迅速に、
適正にかつ低廉で解決することを目的とした裁判手続で、原則3回の審理で終了します。
基本的には、調停成立(話し合いで解決という意味)を目的とし、
調停不成立の場合に審判が下されます。
審判に異議のある場合は指定期限に申し立てをすることで
審判の効力は失い、訴訟手続に移行します。

m社の名ばかり管理職ではありませんが、
これを機会に内定取消者がぞくぞくと審判手続をするかと思うと…
ぁー、世の中紛争は絶えないのでしょうか。
紛争を未然に防ぐ社労士でありたいと思います。

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