令和6年6月11日、国税庁は「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続」を公表しました。
今年は定額減税がありますが、個人事業者の場合、本人分3万円をあらかじめ差し引いて予定納税額が通知されます。
ただし、本年分の申告納税見積額が、
(1)予定納税基準額よりも少なくなると見込まれる場合
(2)同一生計配偶者分や扶養親族分(1人3万円の定額減税)を追加する場合
は、予定納税額の減額を申請できます。
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国税庁「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続」
▷予定納税額の減額申請書の記載方法(簡易)
【PDF】国税庁「令和6年分所得税の予定納税における定額減税の取扱いについて」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/pdf/0024005-066.pdf
▷予定納税額の減額申請書の記載方法(通常)
【PDF】国税庁「令和6年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の7月(11月)減額申請書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/gengaku.pdf
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