令和6年6月10日、国税庁は
「簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ(源泉所得税関係)」を公表しました。
令和5年度税制改正に対応したものです。
前年にその勤務先へ提出した扶養控除等申告書に記載した事項から「異動がない」場合、
異動がない旨を記載した申告書(=「簡易な申告書」)を提出できるというものです。
令和7年以降の扶養控除申告書が対象になります。
今回公表されたFAQは簡易な申告書について、一般的な質問を取りまとめたものとなっています。
また、合わせて「扶養控除等申告書の提出について」というチェックリストも公表されており、簡易な申告書の提出ができるかどうかの判断ができるようになっています。
▼詳しくはこちらから
国税庁「簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ(源泉所得税関係)」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024005-130_01.pdf
国税庁「扶養控除等申告書の提出について」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024005-130_02.pdf
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