2024年4月16日、「商業登記規則等の一部を改正する省令」により、一定の要件のもとで株式会社の代表取締役の住所の一部を登記上、非表示にする措置が創設されました。
2024年10月1日から施行されます。
なお、住所を非表示にできるメリットの一方で、法務省のサイトでは、「金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じたり、不動産取引等に当たって必要な書類(会社の印鑑証明書等)が増えたりするなど、一定の支障が生じることが想定されます。」と注意喚起がされています。
詳しくはこちらから
法務省「代表取締役等住所非表示措置について」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html
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