令和6年分所得税の定額減税の給与収入に係る源泉徴収税額からの控除 |  税理士・事業再生士補(ATP)@旭川・渡邉也寸志の「毎度さまです!」

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旭川のワタナベ会計事務所・所長 渡邉 也寸志です。
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2024年1月19日、財務省と国税庁は共同で「令和6年分所得税の定額減税の給与収入に係る源泉徴収税額からの控除について」を公表しました。
令和6年度税制改正のための税制改正法案が成立した場合の令和6年分所得税の定額減税の給与収入に係る源泉徴収税額からの控除について、政省令に委任される事項等を含めた実施要領の案を、あらかじめ周知・広報したものとなっています。


新しい情報をざっくり列挙すると次のとおりです。


• 所得制限の判定は合計所得金額に「退職所得金額」を含む
• 年末調整で所得制限を判定する場合は「基礎控除申告書」で把握
• 同一生計配偶者や扶養親族の判定時期は原則令和6年12月31日
• 「従たる給与等の支払者」は特別控除を行わない
• 退職所得は源泉徴収税額からの控除の対象にならない
• 一定の配偶者は「年末調整に係る申告書(新様式)」で原則確認
• 15歳以下の扶養親族は「源泉徴収に係る申告書(新様式)」で原則確認
• 6月以降に雇用された場合は毎月の給料から天引きせず年末調整で控除
• 6月より前に退職・国外転出・死亡している場合は天引き不要
• 6年分の給与の源泉徴収税額から控除しきれなくても7年分から控除しない

 

注意)上記はあくまでも2024年1月22日時点での情報です。今後の最新の動向にご注意ください。

 

*参照HP↓