《コラム》テレワークの労働時間管理 |  税理士・事業再生士補(ATP)@旭川・渡邉也寸志の「毎度さまです!」

 税理士・事業再生士補(ATP)@旭川・渡邉也寸志の「毎度さまです!」

旭川のワタナベ会計事務所・所長 渡邉 也寸志です。
税務・経営から労務まで経営者の皆様に役立つ情報を発信しております。
どうぞご覧下さい。

◆メリットあるが時間管理なしではリスクも

 テレワークには在宅勤務・サテライトオフィス勤務・モバイル勤務等ありますが、職場に通勤せず場所を変えてできるメリットがあります。しかし、中でも在宅勤務は私生活と職場が混在しやすいため、労働時間管理が難しくなります。労働時間をどのように管理をするのか、オフィスのように業務遂行の様子が逐一確認できません。長時間労働、だらだら残業で月の上限規制時間を超えたり、中抜けやさぼりなど業務外行為が混在し問題も生じやすいといえます。

 一方で途中報告もなければ休憩時間を取ったのかも不明で、デスクに向かいっぱなしで椅子に座り続けることもあるかもしれません。やる気も継続していないでしょう。

 

◆テレワークも労働時間管理する義務がある

 厚労省の「テレワークガイドライン」に労働時間の対応について示されています。まず客観的な記録による把握です。クラウド型勤怠管理システムでログイン、ログアウトするならば記録が残ります。もちろんパソコンの起動・終了で使用時間の把握をすることもできますし、スマホなどの情報通信機器でも始業、終業時刻を記録できます。しかしパソコンの起動時間と実際にパソコンを使用して業務遂行している時間とにずれが生じてしまうと意味がないでしょう。パソコンを業務開始前から起動しておいたり、業務終了後もパソコンをつけておけば終了しているのか、残業しているのかわかりにくい状態です。

 私用パソコンを業務に使用するときや会社貸与のパソコンを使用するときでも、パソコンの起動・終了のルールで業務外利用と業務上の利用の線引きをはっきり決めておく必要があります。

 

◆自己申告は事実との時間ずれに注意

 勤怠管理システムなどを使用せず労働者の自主申告による方法もあります。1日の終わりに始業、終業時刻をメールなどで報告させることになりますが、パソコンの記録などと違うときはその理由を調査して、実際の労働時間との違いを補正しておく仕組みが必要です。正しく労働時間を申告できるような仕組みを作っておくことが大事です。

 

■免責

 本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。

 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。

 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。

 本情報の利用により損害が発生することがあっても、

 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。