ご訪問ありがとうございます。
おはようございます、花井です。
5月31日に「永住許可に関するガイドライン」が改正されました。改正にともない、
許可申請の際の添付書類も追加になっています。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan50.html
【改正点】
①公的義務(社保)の履行に、「年金」が追加
→2年間の年金の加入実績(領収書)が必要
②公的義務(社保)の履行に、「入管法に定める届出等」が追加
→所属機関等に変更事由が生じた場合、14日以内に提出が必要
③所得・納税状況を証明する資料が、3年分から5年分に変更(就労ビザのケース)
→5年分の住民税の課税・納税証明書が必要
【皆さんから寄せられるよくある質問】
Q これまで年金は払っていないのですが、遡って2年分を払えば大丈夫ですか?
A 入管は申請人が今後きちんと公的義務を果たすのかどうかをチェックするために、
2年間1回も延滞することなく支払っている事実(領収書など)を求めています。
許可のためだけに支払うと判断される可能性が高いので、許可は難しいかと思います。
Q 転職したのですが、契約機関に関する届出を提出していません。永住申請できないですか?
A 更新の際に転職について記載すればいいと思っている方も多いですが、
14日以内に届出義務があります。
届出を忘れていた場合に許可が降りないかどうかは入管の判断になりますが、
忘れた・遅れた理由をきちんと説明して反省していることが大切になります。
Q 5年間のうち1年間だけ年収が低い時期がありますが、大丈夫でしょうか?
A 年収要件に関しては公表されていませんが、5年間全てに基準を満たしていることが
必要になります。なぜその時期だけ収入が少ないのか、またその期間はどのように
生計を立てていたのかをきちんと説明すれば、許可が降りる可能性があります。
永住許可に関しては、要件の年数を充たしてから相談される方が多いのですが、
許可を確実に取得するには事前の準備が大切です。
永住を希望されている場合は、ぜひ一度ご相談されることをおススメします。
許可の要件についてレクチャーし、取得に向けた道筋をご提案いたします。
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