事業年度終了届の報告内容、大丈夫?! | あさひを見上げて…。

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千葉県柏市の行政書士事務所、行政書士法人あさひ法務 です。

 

ご訪問ありがとうございます。

 

こんにちは、鈴木ユカリです。

 

建設業許可をお持ちの業者様は、毎年、『事業年度終了届』を

提出されているかと思います。

決算を終了してから4ヶ月以内に届出をすることが義務となって

いる手続きです。

 

この届出書類は、一定の要件が充たされている内容であれば

提出し受理されれば手続きは完了します。

新規申請や更新申請などと違い、提出後に役所が審査をして

何らかの回答をもらう手続きとは異なることが特徴です。

 

なので、書類の記載内容が、正確でない報告となってしまって

いるというケースが多く見受けられます。

 

『事業年度終了届』は、とても大事な届出書類です。

 

適切な報告をしていなければ、後々、虚偽の報告をしたという

こで処分となるおそれや、<業種追加申請>(今持っている

建設業許可の業種以外を新たに追加する)をしようとする場合に

許可が取れないというおそれに繋がることがあります。

 

何故か?

 

まず届出書類のうち、

「工事経歴書」と「直前3年の各事業年度における工事施工金額」

のお話をします。

 

一年間に請け負った工事の内容、元請工事と下請工事の施工金額、

工事の種類ごとの施工金額などを報告する書類です。

 

ここで、10年の実務経験で業種追加をしようとする場合に注意です。

 

申請業者様が、過去に提出した『事業年度終了届』の内容を遡って

確認され整合性を審査されます。

 

例えば、内装仕上工事業の許可を持っており、大工工事業の追加を

10年の実務経験で申請しようとします。

証明期間に、建設業許可を取得した後の年数も含まれている。

許可取得後、『事業年度終了届』をきちんと提出しているが、その

内容に間違いがあった。

実際は、内装工事以外に大工工事もやっていたが、すべての完工高

を内装工事にして報告していた。

ということは、内装工事以外の実績は無かったという判断になります。

 

その場合、以下のようなことが発生します。※千葉県知事許可の場合

 

(1)通年分の工事請負契約書、注文書等の提出。

   ※通常、千葉県は年1件で認められています。

(2)過去に提出した『事業年度終了届』の差し替え提出。

(3)建設業法違反の工事を請け負ってしまっていた場合は処分対象に。

 

専任技術者となれる国家資格等で申請する場合は、実務経験証明書

の提出は不要ですので、上記のような問題はありません。

 

改めて、確認をされてください。

 

1.建設業許可での必要な業種の許可を持っているか?

2.『事業年度終了届』は、正確な内容で提出されているか?

3.知らないうちに処分対象となるような状況になっていないか?

 

あさひ法務が関与させて頂いているお客様へは、毎年、書類提出

時期にお知らせし、頂いた情報が適切なものか、問題はないかの

確認をさせて頂いております。

問題があれば、現状をお伝えし改善策を考えていきます。

お忙しい中の問合せに、うるさいなあ、面倒だなあと思われること

もあるかと思いますが、大事なことなのでここはしっかりと。

 

 

また、特定建設業許可をお持ちの業者様は、「財務諸表」にも

注意が必要です。

 

一般建設業許可と違い、財産的基礎要件を充たしているこ

が必要です。

許可の更新ができなかったり、業種追加ができなかったりと

いうことになりかねません。

 

許可更新であれば、5年に一度の申請日の直前の決算内容。

業種追加であれば、業種追加申請する直前の決算内容。

 

 

昔は問題なかった、何も言われなかったとおっしゃられる

事業者様もいらっしゃいます。

 

日々役所とやりとりをし、都度確認している私たちでさえ

同じ様に感じることが最近多々あります。

 

事業者様にとって、過度な負担やリスクとならぬよう、最善を

尽くしていきます。

 

ご不明なことがありましたら、あさひ法務へご相談ください。