毎年5月になると県税事務所から自動車税の納付書が届きます。当社は自動引落にしているので支払は自動で行われます。

 

 

ところで自動車税は当年4月1日現在の所有者が納付する義務があります(固定資産税は当年1月1日の所有者が納税義務者ですから紛らわしいですね)。では自動車を売却する場合はどうなるのでしょう?当社は今回社有車を売却したのですが買取先から思わぬことを教えられました。

 

それは「自動引落を特定の車両だけストップすることができる」と言うことです。具体的には当社は3台の社有車があります。そのうち売却する1台分のみ引落を停止できます。銀行の窓口に出向き所定の手続をするのです。

 

その後県税事務所に上記を伝えます。県税事務所は銀行に照会後、納付書を納税義務者に送る流れです。

 

流れを整理します。

・銀行窓口にて自動引落停止手続

・県税事務所に連絡(県税事務所は銀行に照会・確認)

・県税事務所から自動車税納付書が送付

 

今回は社有車売却と自動車税納付のタイミングが近かったこともあり、このような流れになりました。

 

どなたかの参考になれば幸いです。

 

 

 

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