再開阿佐ヶ谷市民講座は10月15日森川文人さんの講演を40名の参加にて成功しました。
次回2020年12月24日(木曜日)18時半より会場を杉並区産業商工会館にて行います。
要項
日時:2020年12月24日(木)午後6時半
場所:杉並区産業商工会館(杉並区阿佐谷南3-2-19)1階
●コロナ感染防止のため、先着40名までの予約とさせていただきます。
電話でのご予約は 090-8080-6860
メールでのご予約は asagayashiminkouza@yahoo.co.jp
テーマ:「植民地朝鮮における治安維持法」
講師:荻野富士夫(小樽商科大学名誉教授)
1925年に成立した「治安維持法」は、1945年の敗戦により廃止されるまで、検挙者が日本本土と朝鮮・台湾などの植民地を含めるとおよそ10万人に上るなど、過酷な弾圧法として猛威を振るった。なかでも朝鮮では、民族独立運動への弾圧のために、3万人以上が検挙され、日本本土では一人も下されなかった死刑判決が、朝鮮では少なくとも50人以上に刑が執行されている。
講師の荻野富士夫さんは、ここ数年、これまで語られることの少なかった朝鮮における治安維持法の実態解明に乗り出している。治安維持法は、「米騒動」を契機として盛り上がる民衆運動がロシア革命後の共産主義運動と結びつくことを恐れて制定されたが、敗戦後も運用を担った思想検事は罷免されることなく、思想検察はやがて公安検察に引き継がれた。そして今日、その治安弾圧法としての性格は、「テロ等準備罪」「共謀罪」や入国管理施設での外国人長期拘留政策に引き継がれている。今回の講座では、植民地朝鮮での「治安維持法」の運用実態解明を通して、この法律の歴史的性格について考えて行きたい。