【建設業許可⑦】経営業務の管理責任者(経管)がいること
みなさん、おはようございます!
夢の扉を開く「あさがおの鍵」の行政書士、福原 強です。
今日は、建設業許可を取得したい方のためにお話をします。
○主たる営業所には、許可を得ようとする建設業の経営業務を管
理する責任者(経管)を置かなければなりません。
1.「経管」として認められる者の条件
法人の場合は、常勤の役員(監査役を除く)のうちの1名が、
個人事業主の場合は、本人または登記した支配人のうちの1名
が、下記の①~③のいずれかに該当することが必要。
①許可を受けようとする建設業の業種に関し、5年以上「経管」
としての経験を有していること。
②許可を受けようとする建設業の業種以外の建設業の業種に関し
7年以上「経管」としての経験を有していること。
③許可を受けようとする建設業の業種に関し、7年以上「経管に
準ずる地位」にあって、「経営業務を補佐した経験」を有してい
ること。
2.「経管」としての経験とは
営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営
業務について総合的に管理してきた経験をいい、下記のいずれか
の経験をいいます。
①法人役員の経験
(要登記、非常勤役員の経験…○、監査役の経験・・・×)
②個人事業主または登記した支配人としての経験
③建設業許可を受けた営業所の所長(令3条の使用人)としての
経験
3.「経管に準ずる地位」にあって「経営業務を補佐した経験」
とは、上記1の「経管」に次ぐ職制上の地位にあって、建設工事
の施工に必要とさえる資金の調達、技術者の配置、契約締結等の
経営業務に従事した経験をいいます。
4.「経管」に関するその他の留意点
①他社の代表取締役等は、常勤性の観点から「経管」になること
ができません。
※他社において複数の代表取締役が存在し、申請会社での常勤
性に問題がない場合は除きます。
②「経管」は建設業の他社の技術者にはなれません。また、管理
建築士、宅建業免許における専任の取引主任者等、他の法令によ
り選任を要する者と兼ねることはできません。
※建設業において選任を要する営業所が他の法令により専任を
要する事務所等と兼ねている場合において、その事務所等にお
いて専任を要する者は除きます。
③国会議員および地方公共団体の議員は、常勤性の観点から「経
管」になることができません。
④執行役員は、「法人の役員」には該当しないものの「経管に準
ずる地位」ではあり得ます。
※地域の条例等により異なる場合があります。
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