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エンジェルカードリーダー™兼A-FTHのHiroです♪
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さて♪
一昨日の記事では
「源泉徴収、年末調整、確定申告の違いって何?」について書きました。
今日はこの↑記事を読んでいただいた!という前提で
「103万円を超えたら、何がどうなるの?」について書こうかと思います。
(近々「法人って、何?」についても書く予定です)
わかりやすく書く関係で
正確性に欠ける部分もありますし
これから書くことがすべてでもありません。
内容によっては一概に書けないものもあるし
ザクっとした説明だけ・・というものもあったりするので(;^_^A
その辺り、ご了承いただいたうえで
ご興味ある方は、読んでくだされば(*^▽^*)
さて~♪
「103万円を超えたら、何がどうなるの?」
まず先に・・
この「103万円」は
「扶養控除」「配偶者控除」に関する金額なんですね。
この「扶養控除」「配偶者控除」の対象は
基本的には
扶養されている配偶者の人や
扶養されている子供(家族等)になります。
扶養とは、簡単に言ってしまうと
「誰かに養ってもらっている人」ってことです。
なので・・
誰かに養ってもらう必要がない程
バリバリ稼いでいる人は対象外になります。
その基準となる金額が・・
年収103万円超の収入がある人なんですよ!!!
さぁ、1つわかりましたね!!
ここからがちょっとばかしややこしくなってくるので
まず!
「所得税」と「住民税」の話がこれから出てきます。
できるだけその都度
どちらの話をしているかを書きますが
頭の中で、ごちゃ混ぜにならないように~w
それと!
住民税に関しては
「養っている人」と「養われている人」という感じで
2人の登場人物が出てきますw
こちらも、できるだけその都度
誰の話をしているかを書きますが
頭の中で、ごちゃ混ぜにならないように~w
汚い字はご愛嬌ということで・・
ちょっと見えづらいですが(;^_^A
まずは
左側の上「~基本~」と書かれているところ!
この「~基本~」の考え方に関しては
「所得税」も「住民税」も同じです。
「養っている人」も「養われている人」も同じです。
そして
「(本人)所得税」と書かれているところから説明していくのですが
この「(本人)所得税」の本人というのは
ここでは「養われている人」になります。
頭の中を整理して、ついてきてくださいね♪
この「~基本~」と書かれているところと
「(本人)所得税」と書かれているところは
いつやっているのか?というと
「源泉徴収、年末調整、確定申告の違いって何?」で書いた辺りでやっていることなんですね。
最終的に確定申告をして所得税を支払っている!ということは
この記事の中でも書きました。
実際にどういう感じでやっているかというと・・
お給料(給与収入)は
「控除」という部分と
「課税所得」という部分に分けられます。
「控除」というのは
ザックリ言ってしまうと「免除」です。
「課税所得」というのは
ザックリ言ってしまうと「税金がかかってくる部分(所得)」です。
これを図にしたのが
写真の左上の「~基本~」です。
そして、次は
「(本人)所得税」と書かれているところ。
(写真の左側の中段)
ここではさっきの「~基本~」の控除の部分に内訳を書き入れました。
実際には
他にも控除の対象となるものがあれば
その分だけ内訳が増えるんですが
ここではわかりやすくする為に
一番シンプルな形を採用して書いています。
その内訳は
「給与所得控除」と「基礎控除」になります。
この「基礎控除」は
2019年まで、無条件で38万円控除されます。
「給与所得控除」は一律ではなく
お給料(収入)によって異なります。
ここでは、お給料(収入)を162.5万円として計算した控除額65万円を採用しています。
一旦、ざっくりまとめますね!
「~基本~」の控除の部分の内訳は
「給与所得控除」と「基礎控除」で
それぞれの控除額は
「給与所得控除」は65万円
「基礎控除」は38万円
控除額というのは
「免除される金額」ですから
「税金がかからない部分(金額)」になります。
ということは!
給与収入のうち「この金額分(控除額の分)に関しては税金がかかりませんよ~」ってことね。
そしたら・・
この「給与所得控除」65万円と「基礎控除」38万円を足した分が
合計の控除額となりますね。
65万円+38万円=103万円
出てきましたね!!
103万円という数字がっ!!w
この103万円が控除される金額。
所謂・・103万円が
免除される金額、税金がかからない金額(税金払わなくてもいい金額)です。
ということは・・
逆を返せば、この103万円を超えた分に関しては
ガッツリと税金がかかってくることになります!!
その超えた部分が「課税所得」です。
この「課税所得」の金額に対して
5~45%の税金がかかりますよ!ってこと。
(超過累進税率なので収入によって%は変わります)
だ・か・ら!
「103万円を超えるな!」
と言われる理由の1つなんです。
で・す・が!!
「給与所得控除」65万円と「基礎控除」38万円を足した分
103万円を「扶養控除」とは言いません!!
「扶養控除」というのは
「養っている人」が控除されるものです!!
今、ここでは
「養われている人」について書いていますので
勘違いなさらないよう~w
さぁ~次は!
左側の下「(本人)住民税」と書かれているところを説明していくのですが
この「(本人)住民税」の本人というのは
ここでも「養われている人」になります。
頭の中を整理して、ついてきてくださいね♪
住民税は
給与所得控除65万円
非課税限度額35万円を足すと
合計の控除額は100万円になります。
なので
必然的に100万円を超えた分に関しては
税金(住民税10%)がかかってきますw
でも、「養われている人」は
あまり気にされていないかとw
その理由は大したことないからw
気になるなら
100万円までに抑えた方がいいとは思いますが
ちょっと面倒くさいのは・・
この非課税限度額の金額が
実は要件や条件などによって金額が変わってくるんですよ!!
それがまぁまぁ複雑で・・
自分がどれに当てはまるのか?
自分はどの計算方法を使って求めればいいのか?というのが、非常にわかりづらい(;^_^A
まぁ、大体35万円!ってことで
ここでは、とりあえず
非課税限度額の金額を35万円にしました。
(大体こんなモンです)
そんなこともありまして~w
養われている人のほとんどが気にしないんですw
なので・・
「とりあえず103万円超えなきゃいいや!!」となるんですがw
ちなみに・・一応書いておきますが
この100万円も「扶養控除」とは言いません!!
「扶養控除」というのは
「養っている人」が控除されるものです!!
今、ここでは
「養われている人」について書いていますので
勘違いなさらないよう~w
さぁ、ここから、若干ややこしくなるのですが
頑張ってついてきてくださいね~♪
これまでは「養われている人」の
所得税と住民税をみてきました。
なんとな~くだけど
103万円超えたら、税金がかかる!ということがお解りいただけたかと。
「103万円を超えるな!」という理由もw
この103万円・・まだこれから絡んできますw
今度は・・右側!
親と書かれていて、その横に扶養控除と書いてあるかと。
そう、さっきも書きましたが
ここからは「養っている人」についてみていきますので
「扶養控除」が絡んできますw
まず「扶養控除」というのは
「養われている人」の年齢によって控除金額が異なります。
もう字が汚いのには・・慣れましたかねw
一応、サクっと説明しておくと
納税者=扶養している者とは
ここでは「養っている人」のことです。
そして、「扶養控除」というのは
この「養っている人」に「養われている人」の人数分だけ
控除(扶養控除)が受けられます!!
ここでは「養われている人」の中に
無職の人も、もちろん含まれます。
(バイトをしていない16歳の高校生とか、どこにも勤めていない24歳の完全フリーターとかもねw)
ですが!
16歳未満の子は
所得税、住民税ともに「扶養控除」できません。
16歳未満の子は
ここでいう「養われている人」には含まれない!ってことね。
(16歳未満の子は非課税限度額のカウントにはいれることができます。
(年末調整と同じ時期に会社からもらう)扶養控除報告書の16歳未満の扶養親族と記載しておきましょう。
確定申告の場合は第二表住民税・事業税に関する事項の欄に記載しておきましょう。)
さぁ~1つずつみてきましょう!!
例を出して進めた方がわかりやすいので・・
ここからは
養っている人を「父」とし
養われている人を「19歳~22歳の子」とします。
養っている人「父」も
さっきと同じように
収入を「控除」と「課税所得」にわけて考えます。
さっきと違う点は
この「控除」の中に「扶養控除」というものがプラスされること!
プラスされる!ということは
要は、免除になる金額が増える!ってことね。
ただし、それは
養われている人「19歳~22歳の子」の収入が
103万円以下なのか、103万円超なのか、で
話が大きく変わってきます!!
まず!
養われている人「19歳~22歳の子」の収入が
103万円以下の場合は
養っている人「父」の「控除」の中に「扶養控除」というものがプラスされるので、それだけ税金が免除になります。
養われている人「19歳~22歳の子」の収入が
103万円超の場合は
もはや「養われている人」とは認められなくなるので・・
必然的に
養っている人「父」の「控除」の中に
「扶養控除」というものは存在しなくなります。
ということは、免除される金額が減るので
それだけ税金がかかってくる「課税所得」の部分が大きくなりますので、多くの税金を支払うことになります。
例えば!
養われている人「19歳~22歳の子」の収入が
103万円以下だった場合!
養っている人「父」には
扶養控除がプラスされていました。
この時、養っている人「父」は
所得税の課税所得に20%
住民税の課税所得に10%
の税金を支払っていたとしましょう。
(仮に・・)
これが・・
養われている人「19歳~22歳の子」の収入が
103万円超になっちゃった場合!
養っている人「父」は扶養控除がなくなってしまいますから
その分、課税所得の部分が大きくなります。
そうなると・・どうなるか?
実際に計算してみましょう!!
19歳~22歳の子がいる場合の扶養控除額は
所得税:63万円
住民税:45万円
所得税の扶養控除額63万円×所得税の課税所得20%=12万6000円
住民税の扶養控除額45万円×住民税の課税所得10%=4万5000円
合計:17万1000円
この17万1000円は・・
養われている人「19歳~22歳の子」の収入が
103万円以下の場合は
養っている人「父」の収入から控除(免除)されていた金額です。
ということは・・
養われている人「19歳~22歳の子」の収入が
103万円超になっちゃった場合は
17万1000円は・・
養っている人「父」が支払うことになる税金です!!
養っている人の税金がそれだけ増える!ということは
ご想像の通り・・
必然的に家計を圧迫する要因になりますよね?
17万1000円ですよ!?w
(%によって金額は変わりますが・・)
これ、見方を変えれば・・
父が17万1000円多く稼いでこないと
扶養控除を受けていた時と同じ生活ができない!ってこと。
ざっくりとまとめてしまうと・・・
103万円を超える=所得税がかかる!
なんだけど!
それは「養われている人」だけの話ではなく
「養っている人」には
所得税にも住民税にも大きく影響してくるので・・
結果的に「養っている人」が
多くの税金を支払うことになるので
生活が大ダメージを受けることになる!!ってこと。
(100万円を超えたら住民税を支払うことになりますが、103万円以内であれば養われている人が超えた分の税金を支払えばいいだけの話になります。養っている人に影響してくるのはあくまで103万円超の場合です)
ややこしくなるので
あえて書かなかったのですが・・
申請をすれば
「勤労学生控除27万円」というものを受けることもできます。
これは「養われている人」の控除となります。
「給与所得控除」65万円+「基礎控除」38万円=103万円
103万円+「勤労学生控除」27万円=130万円
130万円まで控除されるんですが・・
103万円を超えることには変わりないので
必然的に養っている人に影響を及ぼします。
なので
「勤労学生控除27万円」は
自分が養わないといけない場合や
自分で生活を立てないといけないような場合など
所謂、自分が「養っている人」になる場合の控除ですかね。
次~!
これはさくっと行きますw
「配偶者控除」
「配偶者控除」は
基本的に「扶養控除」と考え方は同じです!!
ややこしいのが
「扶養控除」のように年齢でパッ!とわかるものではなく
所得別なんですよ(;^_^A
こっち↑所得税ね。
こっち↑住民税ね。
・・と言っても
きっと?????だと思います。
ええ、それで大丈夫です!!
最後に・・
必殺技をお教えしましょう!!
「扶養控除」「配偶者控除」に関係なく
養われている人は
とにかく103万円を超えるな!!
これだけです。
その理由は簡単です。
103万円を超えた時点で
もはや「扶養とは認められない」からです!!
ということは
今まで「扶養」として認められ
何かと手厚く扱われてきたものが
すべてなくなってしまうからです。
わかりやすいところでいうと
「保険証」ですかねw
今まで、お父さんの保険の「扶養」だったのが
103万円を超えたら扶養が外るので
自分で保険料を支払って保険に入らなきゃいけなくなります。
巷では・・
「103万円の壁」とか「130万円の壁」とか
いろいろ言われていますが
本当に怖いのは
養っている人の税金が爆上がりし
さらには、扶養が外れる!という
103万円の壁!!!かと。
そんなわけで
「養われている人」として働くなら
103万円の壁は超えないようにw
最後に余談・・
さらっと読み流してw
2020年以降
金額や条件など、諸々が変更になるんですね。
そのうちの1つが基礎控除の金額!
所得税、住民税ともに変更になります。
一見すると
「控除額が増える!やった~!!」と
ここまでを読んでくださった方なら、
ほとんどの方がそう思われるかと思うんですが・・
結局、他でいろいろと相殺されるので
全体でみた控除額はほとんど変わりありません。
ちなみに
1年のズレがあるのは・・こういう理由↓
・・わからなくても大丈夫ですw
どちらも2020年分の収入から影響してくるんだなぁ~ぐらいの認識でw
長くなりましたが・・
これ口頭で説明したら10分ほどでできるんですけどねw
文章にするってなかなか難しいです(;^_^A
わかりづらいところもあったかと思いますが
何かお役に立てたら幸いです♡
みなさまにとっても、私にとっても
幸せいっぱいの1日となりますように☆
素敵なご縁、素敵な出逢いがまた繋がりますように☆
※詳細の方にも記載していますが、
私が行う全てのセッション(無料リーディングを含む)は
精神的な疾患の方、精神薬などを服用されている方、
その他、医師の診断が必要な方などはセッションをお断りさせていただいております。
また、現在、精神的に不安定な方もお断りさせていただいております。
いかなる場合も当方では責任を負いかねます。
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