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福岡市中央区で開業した税理士と一番近い距離感で~日常思うがままに

福岡市中央区で開業している税理士事務所アークスプランナーと申します。日常の業務の中で思うこと、考えたこと、もちろん税務情報も、タイトル通り思うがままに綴っていきたいと思います

こんにちは、税理士事務所アークスプランナーの末田です

 

冬の風物詩の高校サッカー選手権も今日で優勝高校が終わりました

サッカーの経験はないのですが、高校生のひた向きなチームプレーをテレビを通して見て

いつも自分自身も一生懸命物事に向き合わないといけないなと初心に戻りますね

 

今回も仮想通貨の確定申告についての続きになります

 

おそらく今年が仮想通貨に係る確定申告が最も注目される初年度になると思われます

 

仮想通貨の中でも有名なビットコインの価格は

 

 2017年3月16日時点で141,945円/ビットコイン

 

 2017年12月31日時点で1,561,782円/ビットコイン

 

 単純に11倍に増えたことになります

 

メディアで報道され注目され始めたのが2017年9月ぐらいだとしても

 

 2017年9月1日時点で527,067円/ビットコイン

 

 2.96倍で約3倍に増えています

 

どの金融商品を見てもこのような上昇率を見せているものはそうそう見つかりません

 

利益を出された方はおめでとうございます!ということになるのでしょう

 

ただし、税金のことを理解していれば・・・です

 

前回でも投稿させていただいた通り、仮想通貨の売却または使用することにより生じる利益については、原則として雑所得に区分され、所得税の確定申告が必要となります

 

そもそも雑所得って何?っていうところから始めますと、日本の法律では個人に対する課税方法を10種類のカテゴリー区分し、それぞれのカテゴリーごとに課税方法(税金のかけ方)を定めています

 

10種類のカテゴリーとは利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の10種類です

 

何もかも合算して、単純に「儲けた分に対して何%の税金」というような方法が簡単かもしれませんが、同じ収入だとしても、その発生の原因の性質が異なるものや、国民感情を配慮して国が優遇制度を設けているものもあるため、その性質に応じた税金の計算方法が制定されているのです

 

もう少しわかりやすく説明すると、皆さんの中で一番身近な給料という収入は上記でいうと「給与所得」のカテゴリーとして課税され、退職時に退職金をもらえば「退職所得」のカテゴリーとして別の計算方法で課税されます

 

同じ勤務先からもらえる収入にもかかわらず、退職の場合は給与所得より優遇されています

 

これは退職金そのものが、退職後の生活の原資になるべきと考えられ現役世代と比較して担税力(税金を負担できる力)が一般的に低いとことなどが配慮され課税上一定の優遇があるとされています

 

このような感じで10種類のカテゴリーの区分され、それぞれの計算方法が定められています

 

くどくなりましたが、今回のテーマである仮想通貨の売却または使用により生じる利益については原則雑所得です

 

雑所得というのは、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得になり、公的年金(国民年金等の収入も雑所得です)を除き、優遇される規定はありません

 

ちょっと極端な例をあげますと

 

年収500万円のサラリーマン(独身)が平成29年に150,000円で購入したビットコインを1,000,000円で売却した場合の税金計算は

 

①給与所得

 5,000,000円-給与所得控除1,540,000円=3,460,000円

 

②雑所得(ビットコインの売却による利益)

 1,000,000円-150,000円=850,000円

 

③総所得金額

 ①+②=4,310,000円

 

④課税所得金額

 4,310,000円-社会保険料730,000円※-基礎控除38万円=3,200,000円

 ※計算の便宜上簡単にしています

 

⑤所得税

 3,200,000円×10%-97,500円=222,500円

 

ただし給与所得に関しては、お勤め先で年末調整により給与所得分の税金(137,500円)は精算されていると考えられますので、

 

確定申告することにより

 

222,500円-137,500円=85,000円 を追加で納付することになります

 

もし、ビットコインを売却により取得した1,000,000円をすでに使ってしまっていたら・・・

 

3月15日までに85,000円を手出しで納付しなければいけません

 

この金額が高いか低いかはヒトそれぞれでしょうが、使ってしまった後にねん出するのはなかなか気が重いのではと思われます

 

さらに気をつけないといけないのは、所得税は累進課税です

 

累進課税というのは、その年の所得が高くなればなるほど、税率も高くなっていくということです

 

上記の例は給料だけでも10%、ビットコインの利益を合算しても10%の税率で同じステージだったので非常に単純明快な計算になったのですが

 

これがもし、ビットコインを450,000円で取得し、同年中に3,000,000円で売却していたら(さっきの単純3倍です)

 

①給与所得 3,460,000円

 

②雑所得  3,000,000円-450,000円=2,550,000円

 

③総所得金額 ①+②=6,010,000円

 

④課税所得金額 6,010,000円-社会保険料730,000円-基礎控除38万円

            =4,900,000円

 

⑤所得税 4,900,000×20%-427,500円=552,500円

 

確定申告による追加の金額は

       552,500円-年末調整精算額137,500円=415,000円

 

もし、今年はビットコインで儲かったので3,000,000円で車を買った!マイホームの頭金にした!でも税金のことは気にしてませんでした・・・これはキツイです

 

仮想通貨はビットコインの上昇とともに過熱状態ですが、税金のことは絶対頭に入れておかなければなりません

 

今年は仮想通貨の申告初年度と言えます

 

しっかりと納税資金を確保したうえで、使い道を考えないといけませんね

 

仮想通貨ネタはまだまだ続きそうです

 

確定申告のご相談はこちらへ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

税理士事務所アークスプランナー末田です

 

今年は情報発信も一つのテーマとしてやっていきたいということは前回でお伝えさせていただきましたが、いよいよ確定申告の時期に入ってきます

 

昨年も早い段階から確定申告のテーマで提供したかったのですが、そこまで至らず、今年こそはとの思いの一回目です

 

表題に記載の通り、一回目は「仮想通貨の確定申告」についてです

 

ここ2か月でニュース等で取り上げられたこともあり、お問合せも数件いただいております

世の中には仮想通貨で莫大な利益(含み益も?)をあげた方のことを「億り人」なんていうワードも誕生しました

 

ニュースで取り上げられているのは仮想通貨の経済的利用というよりは、単純にいくらで購入して、値上がり後、現在いくらです、何百倍になりました!的なニュースが中心ですね

 

それはそれでよいのですが、当然利益が出れば忘れてはいけないのが「税金」ですよね

 

このほど国税庁でも「仮想通貨の取り扱い」についてタックスアンサー及びFAQが公表されました

 

結論から言いますと、利益が出た場合には「雑所得」(※事業所得になる場合を除く)として総合課税により所得税及び住民税の対象となります

 

例えば給料をもらっているサラリーマンが、仮想通貨による利益をあげた場合は、給料と合算して税金が計算されるということです

 

以下が国税庁のFAQで公表されていた最も多いケースだと思われます

 

①仮想通貨を売却した場合

【問】 保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した際の所得の計算方法を教えてください。

 

(例)3月9日 2,000,000円(支払手数料を含む。)で4ビットコインを購入した。

   5月20日 0.2ビットコイン(支払手数料を含む。)を110,000円で売却した。

 

 

 

【答】 保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した場合、その売却価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。

 

上記(例)の場合の所得金額は、次の計算式の通り、10,000円です。

 

110,000※1 -(2,000,000円÷4BTC)※2× 0.2BTC※3 = 10,000円

※1 売却価額    ※2  1ビットコン当たりの取得価額     ※3  支払ビットコイン

 

②仮想通貨での商品の購入

【問】 商品を購入する際に、保有する仮想通貨で決済した場合の所得の計算方法を教えてください。

 

(例)3月9日 2,000,000円(支払手数料を含む。)で4ビットコインを購入した。

   9月28日 155,000円の商品購入に0.3ビットコイン(支払手数料を含む。)を支払った。

 

答 保有する仮想通貨を商品購入の際の決済に使用した場合、その使用時点での商品価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。

 

上記(例)の場合の所得金額は、次の計算式の通り、5,000円です。

 

155,000円※1 -(2,000,000円÷4BTC)※2× 0.3BTC※3 = 5,000円

※ 1商品価額       ※2 1ビットコイン当たりの取得価額  ※3 支払ビットコイン

 

(注) 上記の商品価額とは、日本円で支払う場合の支払額の総額(消費税込み)をいいます。

 

国税庁公表のFAQでは仮想通貨を使用または売却することにより生じる利益について雑所得として課税するといっています

 

上記の2つのケースがオーソドックスなケースでしょう

分かりやすく言うと「売却により利益を確定させた」「商品の購入により利益を確定させた」からですね

 

逆に言うと、含み益はあるけれども、まだ売却または使用していなければ・・・どうなるのか

これは課税の対象にはならないと考えられます

なぜならば利益の確定はしていないし、もしかしたら含み損に転じる可能性もありますよね

そこに課税を行うことは現実的ではないと思われます

 

仮想通貨に対する課税については今後もう少し詳しく書いていきたいと思います

 

それではまた

 

確定申告のご相談はこちらへ

税理士事務所アークスプランナーの末田です

 

皆様あけましておめでとうございます

 

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます

 

今年平成30年は開業3年目に入ります

 

1年目は平成28年4月からですので実質9ヵ月ですが、暦年がわかりやすいので

3年目という位置づけにしています

 

2年目を振り返ってみますと自分ではなぜこんなに忙しいのだろうか?と感じながら

あっという間に過ぎて行ってしまいました

 

ただ、この「あっという間に」というのは私にとっては誉め言葉ではないと思っています

 

もっと、効率的に動けた部分もあったと思うし、その効率的にできた時間をもっともっと別のことに割り振らなければいけないからです

 

今後の税理士業界は世間で言われているように、AIの発達により作業面とそれ以外の部分ははっきりと事務所経営にも影響があると考えられます

 

ともなるとAIを上手にこなしながら、作業以外の付加価値(存在価値)を高めていくことは必須になります

 

2年目は試行錯誤で、少しだけ自分の中ではチャレンジした部分もありますが、3年目はさらに大きく事務所に投資したいなと考えています

 

その投資はやがてお客様に還元できるようになり、頼んでよかったと思われるようになれば、いつの日か自分自身にもほんの少しだけ還ってくるかもしれません

 

いつの日かの話はどうでもよいとして、まずはしっかりお客様に還元すること

 

投資を怠っては企業の成長なし、税理士事務所でも同じです

 

今年は情報発信も力を入れてやっていきたいと思います

 

本年もよろしくお願い申し上げます

 

 

この度、税理士事務所アークスプランナーでは生命保険営業に携わる個人の方向けに小型顧問契約を開始いたしました。

生命保険の営業は税務と密接な係わりを持っており、生命保険商品の高度化、複雑化に伴い、お客様から生命保険税務についてご質問を受けることも少なくはないと思います。

私自身も生命保険会社に勤務しているときは、CFPやFP1級など生命保険営業に関連のある資格を取得しました。しかしながら、実際の営業現場で受ける質問の数々は、机上で学んだこと以外のニッチな分かりそうでいまいち理解できていないことを質問され、困惑することも少なくなかったように思います。

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税理士事務所アークスプランナー末田です

 

前回の経費編から1ヵ月近くも空いてしまいました・・・

 

ちょっと時間を作ればできることなんですけど、そのちょっとを後回しにしてしまう

 

まだまだです・・・

 

早速ですが本題に入りたいと思います

 

前回の経費編で、売上が「0円」でも出ていく経費が整理されたことでしょう

 

となると、最低でもこの売上が「0円」でも出ていく経費の金額が

「最低限獲得しなければならない売上高」となります

 

この時間軸も「月ごと」→「年間」で考えたほうがイメージしやすいです

 

次にその売上高をさらに分解していきます

 

つまり 商品、サービス毎の単価を設定し、いくつ販売、提供するのか(数量)を検討します

 

もちろん商品によっては季節変動のものもあれば、サービスによっては毎月提供するものや、単発で提供するものもあります

 

単価も各カテゴリごとでばらつきがあると思います

 

その状況を一つ一つ整理して、精査していって構成されるものがあなたのその月(年)の売上構成予想になるのです

 

①商品、サービスをリストアップする

②各単価の設定、商品や外注を要するサービスの提供は原価も設定する

③販売、提供する数量を計画

④①から③までできたらまずは第二段階クリアです(第一段階は経費編です)

 

ここまできたらかなり現実に近づいています、というより現実です

 

私自身も税理士として開業するときに事業計画を作成しました

 

このブログでお伝えしている方法と全く同じやり方で、税理士だからといってこれといった

複雑なことはしていません

 

その時はまず考えたのは

 

う~ん、大丈夫かな?厳しいかなという心配のほうが強かったです

 

しかしながら不安を煽るために事業計画を作るわけではないので、まずは現実を把握する

ということが大事なのです

 

前回の経費編は、どちらかというと簡単には変わらないもの、固定性の強いものというイメージです

 

しかし売上計画編は、収入源をどこから、どのように獲得していくかという今後の営業(行動)に直結していくので数字だけでは終わりません

 

この部分がもっとも、時間をかけるべきポイントで、正解がないとこではないでしょうか

 

正解がこの世の中に存在したら、事業をしたいと思う方はみんな成功する(失敗しない)でしょうから・・・

 

ここは時間をかけてよい(かけるべき)ポイントです

 

じっくり考え、継続し根気よく実践していきます

 

今まで簡単なことしか説明してないですよね、今後もこんな感じで進みます

 

次回以降も売上計画編は続きますよ~

 

 

税理士事務所アークスプランナー末田です

 

前回、事業計画の役割について簡単に説明をさせていただきました

 

役割とはズバリ!不安を払拭すること!という点は変わりませんので

そのことをベースに進めていきたいと思います

 

事業計画というと慣れていない方にとってはハードルが高い、小難しいテーマに

聞こえるかもしれませんが今回から数回にわたって手順をお伝えしたいと思います

 

まずは経費から考えていきましょう

 

売上から考えるケースが多いと思いますが、私の場合は経費から組み立てていきます

 

大きな理由はある程度の予測が立てやすいからです

 

金額が大きく、確定しやすい順番でいくと

 

①地代家賃 → ②リース料 → ③人件費 →④その他(水道光熱費、消耗品費、通信費、雑費など)かなと思います

 

①地代家賃・・・自宅でされる方以外は毎月固定経費として出てきます

          駐車場を借りる場合はさらにプラスですね

 

②リース料・・・複合機や車輌その他リースを組んだものも毎月固定経費として出ていきます

 

③人件費・・・これは雇わないケースもあるので一概に言えませんが、仮に雇うと考える場 

        合は社会保険料も含めて、お支払いされる給料の1.1倍ぐらいは見込んでおき

        ましょう

 

④その他・・・ここは正直ざっくりで良いです、例えば万円未満きりすてなど

        ここを始めの段階で突き詰めても時間がもったいないです

        その他の経費で出てくる具体的なものには以下のものがあります

 

        事務所備品、電気代、ガス代、水道代、固定電話、携帯電話、ガソリン代

        高速代、保険料、固定資産税、切手代、新聞代、

 

        など挙げればきりがないので、やはりざっくりで良いです

 

①から④までがイメージ出来たら、まずは個人であれば、1月から12月、法人(会社)であれば自分が設定した事業年度(例えば4月から3月など)で12カ月の予定表を作成してみましょう

 

ここまでできましたらまずは第一段階クリアです

 

そこで出てきた金額が、毎月売上が「0円」でも出ていく経費です

 

いいですか、売上が「ゼロ」でもですよ

 

今回のテーマで最も大切なのは、まずはその現実を知ることです

 

なんだこのぐらいの金額か!なのか、ええっこんなに!と考えるのか実際数字をみたら

リアリティが出てきます

 

安心してください、計画は不安を払拭するために作成するのです

 

次回の売上編に繋ぎたいと思います

 

 

 

ご無沙汰しております

 

税理士事務所アークスプランナー末田です

 

間がかなり空いてしまいましたが、また舞い戻ってきたということでご勘弁ください、焦

 

今回は、事業計画(経営計画という場合もある、内容は同じです)の本来の役割について

お話しさせた頂ければと思います

 

計画書を作成するにはそれぞれみなさん理由があります

 

事業を始める方、創業準備中の方が金融機関に融資を申し込むために必要になった場合、新規事業(部門)を立ち上げるための予測を必要とする場合、決算が終わり新事業年度の計画を作成する場合、などいろいろな理由があります

 

『事業計画』『「経営計画』のキーワードでネット検索しますと

出てくるのは「書き方」「作り方」というサイトが圧倒的に多いですね

 

また我々の業界では事業計画の作成をウリにしている事務所も沢山あります

 

私自身も、自分の事務所の事業計画書は作っています

 

ではなぜこの計画書というものが必要なのでしょうか

 

ズバリ、それは「何が起こるかわからない将来のリスク、戦略に対し、数値を使って予測を立て把握し、備える術を今から考えることより、今抱えているモヤモヤとした不安を払拭するため!」だと思います

 

例えば、サラリーマンの方が毎月の給料が30万円で、ボーナスが夏冬それぞれ50万円だとしたら、年間の収入は30万円×12=360万円、ボーナス50万円×2=100万円の合計460万円がこの方の年間総収入ということになります。

 

そこから生活費、子どもの学費、ローン、貯蓄などの支出を計算していくことにより、必要な総収入金額、または使える限度額が把握できます

 

サラリーマンの方であれば、この工程を感覚でコントロールできると思います

(収支計画表を作成する方もいらっしゃいます)

 

これが事業ということになると、何となくお金を使って、何となく足りてる、何となく足りないというのは致命傷になりかねないのです

 

事業で使う資金の流出スピードは、家計の資金の流出スピードとは比べ物にならないほど

早いとアドバイスを受けたことがありますが、実際にそのような場面を数多く見てきました

 

計画書を作成するということは、そのようなリスクを数値を使って事前に察知し、打つべき手を事前に考える予防策と言えます

 

もちろん、リスク対策だけが計画書の作成のメインテーマではなく、自分が思い描いている将来の事業展望を数値を使い、実現可能性を検証するという面もあります

 

今回は何度も「数値」というキーワードを使いましたが、それは最も客観的でかつ正確に状況を把握できる手段だからです

 

計画書の作成方法や活用方法は次回お話ししたいと思いますが、今回は計画書の

本当の役割についてお話しさせていただきました

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんにちわ

 

税理士事務所アークスプランナー末田です

 

今年は少し早めに平成29年分の所得税確定申告の受付を開始しました

 

昨年は開業後初の確定申告で、しかも一人、細かい準備から申告、電子申告、納品まで

すべて自分で行ったため毎日午前様になりかけました

 

今年はスタッフも2人いるしそれだけで何となく心強い気になります

 

さて、タイトルの件ですがこれは我々税理士としては最低限にして、永遠のテーマだと

考えています。

 

私は以前勤務していた事務所の時から「開業」したて又はこれから「創業予定」の方を

中心に数多くの相談を受けさせていただいております。

 

その中で、まだ開業もしていないのにとにかく「節税」を気にされている方が意外に多いのです。

 

分かります。その気持ち! ただ冷静になってよく考えてください。

 

節税とは税金を納付するときに合法的に、かつ事業にプラスになる、または税法を駆使して

行うことです(脱税は論外ですが・・・)

 

もう一回言いますが、「税金を納付するときに」です

 

では、税金はどのような時に納付するのでしょうか?誰でも発生するのでしょうか?

ニホンでは税金を納付するとはあまり言わず、「取られる」という表現が多いですが・・・

 

ここまで読んでいただいた方はもうお分かりだと思います。

税金はあくまでも「儲かって」「利益」「黒字」になって発生するのです。

(赤字でも発生する均等割りはここでは割愛します)

 

繰り返しますが、「儲かって」「利益」「黒字」です。

 

あくまでも税金は2番手なのです

 

儲かって黒字になって、利益を次の投資に回して、次の戦略を実行していかなければ

個人、企業を問わず続かないのですよ

 

お金増えていかないんですよ

 

もちろん私は税理士ですから節税はアドバイスしますよ、ブラックはだめですが

グレーでも自分の中で行けると思ったタックスアドバンテージがあれば積極的に

攻めますよ

 

でも2番目なんですよ、税金は・・・

 

まずは「儲かって」「利益」「黒字」ですよ

 

そしていつの日か節税もやりつくして行きつく先は、「税金を気にしていない景色」が

必ずや来るはずです。

 

このテーマは私が最も大事にしているテーマですのでまだまだ序の口です

 

今後何度でも書いていきたいと思います

お久しぶりです

 

税理士事務所アークスプランナー末田です

 

日常業務の流れに負けてすっかり更新が滞っていましたが、決して

止めたわけではありません

 

こう考えると毎日ブログを更新されている方々には本当に頭が下がります

それも一つの特技なんだと思いますね

 

開業して早いもので1年と半年、わき目もふらず思いっきり走ってきましたが、

ここ最近ほんの少しだけ自分のことを振り返る余裕が出てきました

 

早速ですが、表題の件今の私にとってはとても旬な話題です

いわゆる自分自身に対する当面の課題です

 

税理士という仕事の本業は税務代理、税務書類の作成、税務相談、ここまでは

間違いないところでしょう

 

しかしながらそれだけではお客さまのパートナーとしての税理士という点では

60点ぐらいかもしれません・・・

 

残りの40点はお客さまのパートナーとしての「〇〇といえばあの人だ!」と言われる

満足度の獲得だと思っています。

 

これは税理士に限らず、他の業種、業態っでも共通だと思います。

 

最近ブランディングコンサルタントの方とお話をさせていただく機会がありました。

いままでは自分自身の中でおざなりにしてきたブランディング、マーケティング、ポジショニングといったような仕組みづくりについていろいろとご教示いただきました。

(株式会社レイコーポレーションhttp://raycorporation.jp

 

いかに「独自性」を打ち出していくか(独自性は持っていると見ていただいたようです)。

 

自社の中では当たり前だと思って実践していた業務、アドバイス、行動も、実は相手にとってはクリティカルヒットしていることもたくさんあると思います

 

そういったことを今一度、棚卸しを行い誰にでもわかりやすくご案内していくことが第一歩なのかなと思います

 

そのための一つの手段としてこのブログも更新凍結にならないよう少しずつ刻んでいきます

 

 

 

こんにちわ
税理士事務所アークスプランナー末田です

今日で8月も終わり、今年も残り4ヵ月早いものです(^^;

先日、以前勤務していた会社の同期が福岡に社用で来たと言って事務所に寄ってくれました

退職して15年以上経ちますが、こんな関係は本当に貴重です。ありがたいですね

お互い近況の話しをしていたのですが、凄く印象に残った言葉があります

サラリーマン(私は辞めた身ですが)は、負けたらそこで終わるトーナメントを戦っているみたいだと
まさに今、会社の最前線で責任ある立場にいるから思うことなのでしょう
自分自身が働いていた入社5年間のペーペーの時には考えた事もなかったことです

もちろん昨今の働き方は個々によって様々ですから人それぞれの思いはあります
でも、そう考えると大変な勝負人生だなと

そんな中でもしっかり勝ち上がっている友人達はホントに凄いなと思います

私たち事業主はどうでしょうか
もちろん事業は継続していかなければならないので勝負はしてるでしょう
ただ勝つ時もあれば、負ける時もありその繰り返しで上昇していくことが大切なのかなと思います
どちらかと言うとサッカーのリーグ戦に近いのかなと思います(体を壊すなどのアクシデントは別ですが)

働くこと、生きていくことは簡単なようで難しく、難しいようでシンプルだったりと

この答えは永遠に追いかけていくテーマだと思ってます

人生一生勉強、生涯経験です