こんにちは、税理士事務所アークスプランナーの末田です
冬の風物詩の高校サッカー選手権も今日で優勝高校が終わりました
サッカーの経験はないのですが、高校生のひた向きなチームプレーをテレビを通して見て
いつも自分自身も一生懸命物事に向き合わないといけないなと初心に戻りますね
今回も仮想通貨の確定申告についての続きになります
おそらく今年が仮想通貨に係る確定申告が最も注目される初年度になると思われます
仮想通貨の中でも有名なビットコインの価格は
2017年3月16日時点で141,945円/ビットコイン
2017年12月31日時点で1,561,782円/ビットコイン
単純に11倍に増えたことになります
メディアで報道され注目され始めたのが2017年9月ぐらいだとしても
2017年9月1日時点で527,067円/ビットコイン
2.96倍で約3倍に増えています
どの金融商品を見てもこのような上昇率を見せているものはそうそう見つかりません
利益を出された方はおめでとうございます!ということになるのでしょう
ただし、税金のことを理解していれば・・・です
前回でも投稿させていただいた通り、仮想通貨の売却または使用することにより生じる利益については、原則として雑所得に区分され、所得税の確定申告が必要となります
そもそも雑所得って何?っていうところから始めますと、日本の法律では個人に対する課税方法を10種類のカテゴリー区分し、それぞれのカテゴリーごとに課税方法(税金のかけ方)を定めています
10種類のカテゴリーとは利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の10種類です
何もかも合算して、単純に「儲けた分に対して何%の税金」というような方法が簡単かもしれませんが、同じ収入だとしても、その発生の原因の性質が異なるものや、国民感情を配慮して国が優遇制度を設けているものもあるため、その性質に応じた税金の計算方法が制定されているのです
もう少しわかりやすく説明すると、皆さんの中で一番身近な給料という収入は上記でいうと「給与所得」のカテゴリーとして課税され、退職時に退職金をもらえば「退職所得」のカテゴリーとして別の計算方法で課税されます
同じ勤務先からもらえる収入にもかかわらず、退職の場合は給与所得より優遇されています
これは退職金そのものが、退職後の生活の原資になるべきと考えられ現役世代と比較して担税力(税金を負担できる力)が一般的に低いとことなどが配慮され課税上一定の優遇があるとされています
このような感じで10種類のカテゴリーの区分され、それぞれの計算方法が定められています
くどくなりましたが、今回のテーマである仮想通貨の売却または使用により生じる利益については原則雑所得です
雑所得というのは、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得になり、公的年金(国民年金等の収入も雑所得です)を除き、優遇される規定はありません
ちょっと極端な例をあげますと
年収500万円のサラリーマン(独身)が平成29年に150,000円で購入したビットコインを1,000,000円で売却した場合の税金計算は
①給与所得
5,000,000円-給与所得控除1,540,000円=3,460,000円
②雑所得(ビットコインの売却による利益)
1,000,000円-150,000円=850,000円
③総所得金額
①+②=4,310,000円
④課税所得金額
4,310,000円-社会保険料730,000円※-基礎控除38万円=3,200,000円
※計算の便宜上簡単にしています
⑤所得税
3,200,000円×10%-97,500円=222,500円
ただし給与所得に関しては、お勤め先で年末調整により給与所得分の税金(137,500円)は精算されていると考えられますので、
確定申告することにより
222,500円-137,500円=85,000円 を追加で納付することになります
もし、ビットコインを売却により取得した1,000,000円をすでに使ってしまっていたら・・・
3月15日までに85,000円を手出しで納付しなければいけません
この金額が高いか低いかはヒトそれぞれでしょうが、使ってしまった後にねん出するのはなかなか気が重いのではと思われます
さらに気をつけないといけないのは、所得税は累進課税です
累進課税というのは、その年の所得が高くなればなるほど、税率も高くなっていくということです
上記の例は給料だけでも10%、ビットコインの利益を合算しても10%の税率で同じステージだったので非常に単純明快な計算になったのですが
これがもし、ビットコインを450,000円で取得し、同年中に3,000,000円で売却していたら(さっきの単純3倍です)
①給与所得 3,460,000円
②雑所得 3,000,000円-450,000円=2,550,000円
③総所得金額 ①+②=6,010,000円
④課税所得金額 6,010,000円-社会保険料730,000円-基礎控除38万円
=4,900,000円
⑤所得税 4,900,000×20%-427,500円=552,500円
⑥確定申告による追加の金額は
552,500円-年末調整精算額137,500円=415,000円
もし、今年はビットコインで儲かったので3,000,000円で車を買った!マイホームの頭金にした!でも税金のことは気にしてませんでした・・・これはキツイです
仮想通貨はビットコインの上昇とともに過熱状態ですが、税金のことは絶対頭に入れておかなければなりません
今年は仮想通貨の申告初年度と言えます
しっかりと納税資金を確保したうえで、使い道を考えないといけませんね
仮想通貨ネタはまだまだ続きそうです