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福岡市中央区で開業した税理士と一番近い距離感で~日常思うがままに

福岡市中央区で開業している税理士事務所アークスプランナーと申します。日常の業務の中で思うこと、考えたこと、もちろん税務情報も、タイトル通り思うがままに綴っていきたいと思います

こんにちわ

税理士事務所アークスプランナー末田です

 

福岡も毎日じめじめと梅雨真っ盛りの感はありますが

なんだかんだで今年の折り返しを過ぎてしまいました

 

月日の経過の速さに驚くとともに、自身の開業からのスピード感もあらためて

振り返ると少し驚いています

 

とにかくこれまではよく働いたなと、、、、

どんな業種でも開業独立したら生活に直結するので頑張るのは当たり前なのですが

それでもまあよく動いたなという感想です

 

最近は少しだけ時間ができはじめたので「税理士業界」について考えてみました

 

書籍、ネットなどでまずは市場調査をしてみますと、あれよあれよの斜陽産業のトップ10に入る記事が

次から次に出てきますね

 

さらに税理士に対するセミナーも数多く開催され、危機を煽る内容がとても多いように思えます

 

これらの原因となるのがおおむね下記4つが多いですね

 

・AIの台頭による記帳代行業務、申告業務の失業

・価格競争の激化

・人材の採用困難

・少子高齢化による後継者不在のための中小企業(税理士事務所のメイン顧問先層)の減少

 

危機感をもって調べれば調べるほど蟻地獄に入るように上記の情報しか出てきません、、、笑

 

100%真に受ける必要はないですが、

そうはいっても世の中の動き、実態なので真摯に受け止めればいけない部分もあるのは確かです

 

では世の中の税理士がすべて上記の理由で現在苦戦しているかというと実際はそうではないんですね

 

もしかしたらこれは税理士業界だけではなく、お客様の業界でも何かしらのネガティブ情報があり、

さも業界全体が不況に陥っているかの如く煽る風潮があるのかもしれませんが実際はそうではないのです

 

私が就職活動をしていた時代も氷河期と言われ、学生の内定率が1倍を切っていた時代もありました

 

その時の世の中の情報もすべての学生が内定をとれていないかの如く報じられていましたが

実際はそうではなく、私も複数社の内定はいただいていました

 

いつの時代、どの業態、業種もすべてがネガティブになることは絶対ないのですが

最近はその格差が明確に出てきつつあるということでしょうね

 

特に税理士という業態は万人が接する職業ではないし、何をしているかわからないという方も

少なくはありません

税理士と顧問契約をされている方でも公認会計士と税理士の違いを説明できる方は多くないでしょう

 

私はこの仕事をしていて税理士についてこうあるべきだという両極端の考え方を持っています

 

ひとつは

・差別化がができる税理士いわゆる何かの業務または業種に特化していること

 この話は次回以降ガンガンアピールしていきます!

 

もうひとつは

・一のお客様にとって代わりがきかない存在であること

 

これは私のポリシーでもあります

 

税理士=数字(税金)に強い?まじめな?固い?融通の利かない?笑ヒトというイメージがあるみたいです

 

しかしながらそもそもは「サービス業」です

なぜならばお客様からお仕事をいただいてサービス(税理士業、知識、情報、アドバイス、その他もろもろ)を提供しているわけですから

製造業でも、建設業でも、農業でも、不動産業でも、飲食業でもありません

 

あくまでも「サービス業」です

 

であれば提供するサービスは税理士が10人いれば10通りだってあり得ます

記帳代行などの一部のルーティンは差が出なくとも、

もしかしたら税金計算すらその税理士の知識、経験、考え方で差が出る可能性もゼロではありません

 

わたしは新規のお客様と面談した時は必ず「税理士をどう使いたいですか?」とお尋ねします

なぜなら「使い方」はお客様それぞれの考えをお持ちだからです

 

そうであっても、一のお役様にとっては代わりが効かない絶対無二の利用価値がある存在になりたいと思っています

私しか知らないお客様の本音、誰にも相談できない悩み、

でもこの税理士だけには聞いてほしい、言っておきたい、アドバイスが欲しいなどを大切に受け止めれる存在でありたいと思います

 

この辺のアピールは正直難しいです、というか私は下手くそです

だから知る人ぞ知るそんな存在でもいいかなと思っていました

私にかかわっていただければ損はさせませんよ、、、、こそっとアピールみたいな

 

しかしこれからは「私を使えばこれだけのメリットがある!」という部分はお会いしたことのない方にも

しっかり伝わるような(過剰広告にならない範囲で)情報発信をしていきたいと思っています!

こんにちわ

税理士事務所アークスプランナー末田です

 

今年も残り少なくなってきましたが暖冬が一変し、一気に寒さも増してきました

 

早いもので、そろそろ確定申告を意識し始めている方も多いのではないでしょうか

事務所へのお問い合わせも少しずつ増えつつあります

 

昨年は仮想通貨は注目されて申告の方法など悩まれた方も多かったと記憶しております

 

悩ませた大きな原因の一つはやはり計算方法だと思います

 

昨年国税庁より公表された所得の計算方法は、原則「移動平均法」によるものでした

この移動平均法はより実態に近い所得計算だとは思うのですが、何しろ手間がかかります

 

そのような状況で二の足を踏んだ方も多かったのではないでしょうか

 

今年は11月に国税庁より「仮想通貨関係FAQ」が公表され、昨年より簡便な所得計算が案内されています

 

①今年分から仮想通貨交換業者より年間の売却金額や購入金額などが記載された「年間取引報告書」が交付される

 

②「年間取引報告書」を手元に準備して国税庁HPに準備されたエクセルに入力し年間所得を計算する

 

上記①②で一応計算できます

 

ただし上記が対応しているのは「総平均法」のみになりますので、移動平均法で計算したい方や、前年以前に取引がある方で年始に保有していた仮想通貨を平成30年に売却等した方、又は売買以外(マイニングなど)の取引がある方はやはり自分で計算する必要がでてきます

 

昨年大きな盛り上がりを見せた仮想通貨ですが、昨年末から今に至るまでいろいろな出来事がありました

今回はより正確な申告を推奨するために国税庁もいろいろなツール、FAQを準備しているのでしょう

 

 

 

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

 

誠に勝手ながら下記日程を年末年始休業とさせていただきます。

2018年12月29日(土) から 2019年1月4日(金)

 

期間中はお客様にはご不便をお掛け致しますが、何卒ご寛容くださいます様お願い申し上げます。
来年も本年同様お客様にご満足いただけるサービスの提供を目指し、より一層の努力をして参ります。
今後とも変わらぬご愛顧のほど、宜しくお願い申し上げます。

 

                      税理士事務所アークスプランナー 末田圭一

こんにちは

税理士事務所アークスプランナー末田です

 

早いもので今年も残り2か月を切ってきました

 

皆様もそうでしょうが日々よい意味で忙しく過ごされていると

月日の経つのがアッという間なのではないでしょうか

 

早速ですが、表題の通り平成30年分の所得税確定申告の受付を開始いたしました

 

実際の確定申告期間は平成31年2月18日から3月15日になりますが

早めに相談、準備されることはメリットこそあっても損をすることはないでしょう

 

昨年も多くの確定申告の依頼をお受けさせていただきました

 

・住宅を購入し、住宅ローン控除の適用を受けた方

 

・賃貸用不動産を貸し付けていて不動産所得の確定申告をされた方

 

・アフィリエイトによる収入があったので確定申告をされた方

 

・仮想通貨の売却等により利益があったので確定申告をされた方

 

・医療費が多かったので医療費控除を適用し、税金が還付になった方

 

・自宅を売却し、儲けがでたので居住用不動産の特別控除の適用を受けた方

 

・個人で事業をされていて確定申告をされた方、節税等のアドバイスを受けた方

 

上記以外にもいろいろなケースがございました

 

少しでも気になる方がいらっしゃいましたらまずはご相談ください

 

急に寒くなってきましたので風邪などにはお気をつけください

 

また関連記事をアップしたいと思います

こんにちは

 

税理士事務所アークスプランナー末田です

 

猛暑が続きますがみなさま体調などいかがでしょうか

 

当事務所も3年目に突入し、3人目のスタッフ採用に動きます

 

タイミング的にも税理士試験が8月7、8,9日に実施されますので

業界的には一つのタイミングになります

 

採用する我々税理士業界にとっては逆氷河期、つまり超売り手市場なのですが

こればっかりは出会いの要素もおおきいので力を抜いて自然に応募したいと思います

 

ただ一緒に働くので、働きたいと思われるような、ずっと居たいと思われるような、またここで成長できると思われるようなステージは準備したいなと思っています

 

採用ページ

http://www.arxus-p.jp/15321555223651

 

こんにちは

税理士事務所アークスプランナー末田です

 

5月25日に国税庁より

「平成29年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等」の公表がありました

 

 

そのなかで当事務所でも記事にしていた仮想通貨取引に係る収入で

1億円以上のかたは331人(速報値)だったとのことです

 

いわゆる「億り人」ってことですね

 

最低でも331億円の利益が存在したってことですよね・・・

納税のタイミングで維持していたかどうかは別にしても、やはり仮想通貨恐るべし!です

 

株式等の譲渡に係る所ありの方も大幅増ということで平成29年は日経平均の高水準に支えられ投資の環境は良かったように思えますね

 

東京オリンピックの2020年まではなんとなく良いような雰囲気はありますが

まだまだ油断はできないですね

ご無沙汰しております

税理士事務所アークスプランナー末田です

 

3月の確定申告の時期ぐらいから

 

・個人で事業を始められる方

 

・会社を設立して事業を始められる方のご相談を受ける機会が急に増えてきました

 

昔ほど4月事業開始の3月決算というパターンはそれほど皆さんこだわってはいないように思いますが、やはり4月は心機一転という気持ちが出るのも一つの理由ではないでしょうか

 

そのようなご相談をいただくときに、ほぼセットでご相談いただくのが今回のタイトルであります「創業融資」です

 

もちろん開業前から資金を蓄えて事業を始められれば良いのですが、事業には開業時の設備資金や当面の運転資金など小さくない金額が必要なケースも少なくありません

 

私の経験上では必要な資金を全額キャッシュでご準備されている方はそこまで多くないように思います

 

そうなると「誰かからもらう」または「誰かから借りて」準備しなければなりません

 

「誰かからもらう」

 →これは一瞬、ん?と思いますが怪しいことではなく、例えば親御さんから開業資金を援助してもらう、会社であれば応援していただく方から出資してもらうなどがあります

 経験上10人に1人こういうケースがあるかどうかといった感じです

 

「誰かから借りて」

 →相手は親、親戚、友人、知人など沢山いらっしゃいますがダントツ「金融機関」になります

 

 今回はこの借りるケースを「創業融資」と統一してお話ししたいと思います

 

 当事務所に開業のご相談とともに、創業融資のお申し込みがあった場合には

 まず日本政策金融公庫のご案内をさせていただきます 詳しくはこちらを参照ください

 

というのも創業しようとする方、または開業まもない方が銀行から直接融資をうけることはハードルがかなり高いからです(直接借りることをプロパー融資といいます)

 

私はよく相談される方に説明するのですが

「借りたい側」から立場をかえて「貸す側」に立った場合にはじめて会った知らない人に「貸したものを利息を付けて返してもらう」ことは当然に慎重にならざるを得ないですと。

 

一番大事なのは「貸す側」と「借りる側」の信用なのです。

どんなに借りたい人が立派な人格者でも、今から創業しようとする方の事業者としての信用(実績、経験、保証人・担保状況など)はどうしても弱くなってしまいます

 

その点、日本政策金融公庫は創業を考えている方がはじめに相談する金融機関としては最も馴染みがあるのではないでしょうか

 

日本政策金融公庫には創業向けに新創業融資制度というものがあります

 

●ご利用いただける方

1.創業の要件

  新たに事業を始める方、事業開始後申告を2期終えていない方

 

2.雇用創出等の要件

  次のいずれかの要件に該当することが必要です。

  ①雇用の創出を伴う事業を始める方

  ②技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方

  ③現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方

   (1)現在の企業に継続して6年以上お勤めの方

   (2)現在の企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方

  ④大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、

   その職種と密接に関連した業種の事業を始める方

  ⑤産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援事業を受けて事業を

   始める方

  ⑥地域創業促進支援事業又は潜在的創業者掘り起こし事業の認定創業スクール

   による支援を受けて事業を始める方

  ⑦公庫が参加する地域の創業支援ネットワークから支援を受けて事業を始める方

  ⑧民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める方

  ⑨前1~8までの要件に該当せず事業を始める方であって、新たに営もうとする事業に

   ついて、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると公庫

   が認めた方で、1,000万円を限度として本資金を利用する方

  ⑩既に事業を始めている場合は、事業開始時に前1~9のいずれかに該当した方

 

3.自己資金要件

  新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時に

  おいて創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金をいいま

  す。)を確認できる方

   ただし、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」、「産業競争力強化法に定め

  る認定特定創業支援事業を受けて事業を始める方」等に該当する場合は、本要件を満た

  すものとします。

 

●資金の使いみち

  事業開始時または事業開始後に必要となる事業資金

 

●融資限度額

 3,000万円(うち運転資金)

 

●担保・保証人原則不要

 ※原則、無担保無保証人の融資制度であり、代表者個人には責任が及ばないものとなって

   おります。法人のお客さまがご希望される場合は、代表者(注3)が連帯保証人となること

   も可能です。その場合は利率が0.1%低減されます。

 

●その他一定の事項あり

 

創業に関してはこの融資制度がもっともポピュラーな制度でしょう

いろいろなホームページで創業融資をうたっている税理士事務所などもすすめているので

情報は一番多いと思います

 

この説明を見ると、「おっ!3,000万円まで無担保、無保証で申し込みができるのか!」と思ってしまいますが、そこはしっかり見なければなりません

 

まず限度額は3,000万円(運転資金は1,500万円)は確かですが、そもそも論として

雇用創出等の要件①~⑧までのいずれかの要件を満たさなければなりません

 

人は雇用せずまずは一人社長で創業する場合などその他②から⑧までのいずれにも

該当しない場合は記載されている限度額は利用できないのです

 

ただし⑨でしっかり受け皿があります

 

①から⑧までの要件に該当せず事業を始める方であって、新たに営もうとする事業に

 ついて、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると公庫

 が認めた方で、1,000万円を限度として本資金を利用する方

 

要は1,000万円までの融資であれば適正な事業計画を策定し、公庫に認められれば

①から⑧に該当しなくてもチャンスがあるということです

 

相談に来られる方は、1,000万円以内の融資を希望される方が多いですので

十分対応は可能なのです

 

かりに①から⑧のいずれかに該当して、1,000万円を超える申し込みが可能になったとしても1,000万円を超える融資は、支店から本店の決済になるため、より精度の高い事業計画なり実績、裏付けが求められるようになり1,000万円までの融資申し込みよりハードルが上がります

 

だったら現実問題として1,000万円までの申し込みしかだめなの?という話になりますが

大丈夫です、まだあります!!

 

要件の⑧をよく見てください

民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める方

とあります

 

これは意外に思うかもしれませんが最近は数多くみられるパターンです

 

例えば設備資金と運転資金を合わせて1,400万円の融資が希望だった場合に

先ほどの話だと1,000万円を超えているため①から⑦(⑧は本事例のため)の要件に

該当するか、たとえ該当してもハードルが上がってしまいます

 

そこで公庫以外の民間金融機関(代表例は銀行ですね)と公庫がタッグを組んで

1,400万円を例えば半分の700万円ずつ融資対象とすれば話は違ってきます

 

申し込んだ後も公庫と民間金融期間が情報を共有しながら、その方に最も適している

融資をサポートしてくれます

 

最近はこのパターンでお世話になることも増えてきてます

 

今回のテーマでは日本生活金融公庫を活用した創業融資を紹介させていただきましたが、

民間の金融機関を窓口、保証協会を利用した制度融資もあり、融資の入り口は複数準備されていますので創業、資金調達をご検討の場合はご相談ください

 

制度融資についてはまた次回ご紹介させていただきます!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなさま

 

ご無沙汰しております

税理士事務所アークスプランナー末田です

 

確定申告中もなんとかタイムリーな情報を提供したいと思っていたのですが

開業2年目の確定申告は昨年よりもおかげさまでご依頼いただいたお仕事も

増えましてまったくブログに近づくことすらもデキませんでした・・・

 

そんな言い訳をしているうちに桜も満開になりあっという間に春になってしまいました

 

開業からこの3月末をもちまして丸2年となり無事に3年目を迎えることが出来そうです

 

これもひとえに私を信じてお仕事を託していただいたお客様と

日常業務を支えてくれるスタッフ、協力会社の方々のおかげです

 

3年目も皆さまに貢献、還元することができますよう日々精進してまいりたいと思います

 

末永くよろしくお願い申し上げます

 

 

 

久しぶりの投稿になります

 

税理士事務所アークスプランナー末田です

 

前回まで仮想通貨のテーマでお話してきましたが、この1ヵ月で大きく動きましたね

 

12月は200万円を超す最高値を更新したのですが、現在は90万前後まで急落しています

 

市場が安定していないため価格変動が大きすぎて動きについていけないので正直なところです

 

前にも書きましたが、平成29年中に高値で売却後、再投資をおこない、そこから下落の影響を受け

塩漬け状態になっている場合は、これから迎える確定申告で非常にきつい税負担を負ってしまいます

 

また、税金云々以前に取引所から預けているはずの仮想通貨が消失してしまうというショッキングな事件まで

起こってしまいました

仮想通貨はやはり利便性に優れており、今後企業間でも十分にその役目を果たすものと考えられますが、

投機的である現時点では投資対象と考えるには冷静な判断も必要ですね

 

さて、今回の本題は表題のとおり競馬の当たり馬券の払い戻しについてです

 

競馬における当たり馬券(以下勝馬投票券の払戻金という)に対する税金計算は、まず所得区分を「一時所得」として考えます

これは国税庁のタックスアンサーにも例示されており、以前からの通達等にも広く知られるところです

 

一時所得の計算方法は

 総収入金額 - その収入を得るために支出した金額 - 特別控除額(最高50万円) = 一時所得の金額

 

 ここで今まで指摘されていたのが その収入を得るために支出した金額には当たり馬券の購入額しか該当せず

 それ以外に購入したハズレ馬券は一切加味してくれないことでした

 

 競馬愛好者の方にとっては不利な規定で納得いかない方も多かったと思うのですが、国としてはあくまでも突発的、臨時的要素の強い

 収入なので「一時所得」とかたくなに譲らなかったのでしょう(一時所得の場合は特別控除もあり、2分の1が課税対象になるので必ず不利になるとも言えないのですが)

 

 しかし、平成27年の最高裁判決により、“馬券を自動購入するソフトウエアを使用し、独自の計算式等に基づき、インターネットを介して長期期間にわたり多数回かつ頻繁に網羅的な購入により多額の利益を恒常的に上げ、一連の馬券の購入が一体の経済活動を有することが明らかである場合”に「雑所得」に核当するという判決が出ました

 

これは納税者にとっては画期的な判例だと思います

雑所得に該当したことにより費用の全額(ハズレ馬券を含む)が必要経費として控除できるからです

 

今回のケースは愛好家が趣味の域を超えて営利を目的に継続的に行っているという点でしょう(あいまいですが実際は上記のとおりです)

 

この最高裁判決に伴い、所得税基本通達の見直しが行われ、例えば長期間・多数回・頻繁に馬券を購入し恒常的な利益を上げているものの、ソフトウエアを使用して購入していなければ「雑所得」に核当しないのではないか?といった疑問もありましたが、平成29年12月15日の最高裁判決でソフトウエアを使用せずに購入した馬券の払戻金を「雑所得」として判断しており、今後は営利を目的として継続的に多額の金額を投入して利益を上げているケースでは一時所得と雑所得の垣根ますますあいまいになってくると思われます

 

まずは通達の改正を待つことにしましょう

 

 

 

こんばんは、税理士事務所アークスプランナーの末田です

 

仮想通貨≒ビットコインの図式ができつつありますが、このテーマの

アクセスは結構あるみたいで、それほど皆さんの関心があるということですね

 

ということは利益が出ている方も多いのでしょうね、うらやましい限りです!

 

さて、前回は確定申告が必要になる場合必要になった場合の税金の計算について非常に簡単にではありますが2回にわたって説明してきました

 

今回は利益が生じた場合でも、確定申告が不要な場合=自ら進んで行う必要がない場合というのを紹介したいと思います

 

今回のテーマは、給与収入がある方で、たまたま今年は仮想通貨の売却などで利益が出た方という設定で説明します

 

ですので自分は事業として仮想通貨の運用をやっているという方は外れます

 

①まずは確定申告をしなければならない方の条件

 

 ア 給与の年間収入金額が2,000万円を超える

 

 イ 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合に

   おいて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える

 

 ウ 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場 

  合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退

  所得を除く。)との合計額が20万円を超える方

  ※給与所得の収入金額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除

    く。)を差し引いた金額が150万円以下で、更に各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が

    20万円以下の方は、申告は不要です。

 

  ということは①に該当しなければ申告は不要ということになりますよね

 

②結論

 

 ア 給与が1か所から受けていて年収2000万円以下の方 → 不要

    ※理由は勤務先で年末調整により税金の精算が行われるから

 

 イ 給与が1か所からで、源泉徴収の対象(年末調整済)で、給料と退職金以外の各種所得

   の金額合計額が20万円以下の方 → 不要

 

   ここでは仮想通貨の売却等の話に絞っていますので、ビットコインの売却等の利益が

   20万円以下(ほかに副業などがない前提)であれば確定申告は不要です

 

   ですが、ここまで話題になった仮想通貨なので利益が20万円を超えている方は

   多そうですが・・・

 

 ウ 給与を2社以上から受けている方で、メインの給与(年末調整済)以外の給料の

   収入金額と、イと同様の給料と退職金以外の各種所得の金額の合計額が20万円

   以下 → 不要

 

※ただし、ふるさと納税でワンストップ納税を利用せずに確定申告をされる方、医療費控除を受けるために確定申告をされる方、株の譲渡の繰り越し控除の確定申告をされる方はいくら②に該当するからといって、仮想通貨の売却利益等を除けて確定申告をすることはできませんのでご注意ください(良いとこ取りは認められないということになります)

 

上の解説で気をつけていただきたいのは

 

  収入・・・経費などを引く前の金額 つまり給料であれば額面ですね

 

  所得・・・収入から経費を引いた後の金額

       仮想通貨については確定申告①を参考にしてください

 

  税務は言葉が紛らわしいんですよね

 

今回までの3回で仮想通貨の取引に関する基本的なことは説明したつもりです

 

いまからレアケースなども出てくると思いますので、その都度紹介していきたいと思います

 

それではまた

 

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