詳細はリンク先でどうぞ。

 

うちのブログを何度も見に来てくれている方には

もう耳タコな話題になるのですが…。

 

 

■学習は無制限で許されていない

 

弁護士の牧野和夫先生のコメントを引用します。

牧野和夫

牧野和夫

弁護士/弁理士/米国ミシガン州弁護士(芝綜合法律事務所客員)

解説著作権の制限規定である著作権法第三十条の四(著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用)は、AIの開発(学習)作業を無条件で認めている訳ではなく、「その必要と認められる限度において」、「当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合」を除外しています。こうした除外ケースについて裁判例の集積がないために、今回文化庁は、著作権侵害の実例収集により一定の指針を検討するという画期的な対応を行なっています。

要はAIの学習行為は認めるのだけれど、

必要以上の収集は行わず、

著作者の権利や利益を損なっちゃダメ

と説明されておられます。

 

 

■生成AIの訴訟

 

日本ではまだ裁判にまで発展していませんが、

生成AIに関する訴訟は海外で多く発生しています。

 

 

 

これも何度も言っていますが、

生成AIによる生成物(文章、絵)には

日本ではまだ確たる著作権がありません。

 

▽生成AI出力例

 

上記画像は Microsoft Copilot で私が出力したものですが

現在の日本の法では私に著作権はありません。

AI生成物は現在はグレーゾーンになっています。

 

生成AIは学習データを使って

幾つかの演算を施した後に

出力するというプログラムなので

生成物には元の著作物のデータの残滓があります。

 

呪文(プロンプト)の文次第では

元データがそのまま出てくる事例も

報告されています。

 

 

-AR