サイディング外壁材の用途拡大の法改正
建築基準法の一部が改正6月35日より全面施工されました。(「建築基準法の一部を改正する法律」平成30年法律第67号)この法律により耐火構造としなくてもよい木造建築物が従来の高さ13m以下かつ軒高9m以下から、高さ16m以下かつ3階以下と範囲が拡大されました。(高さについての規定の改定であり、立地や用途については別途条件が存在します。倉庫や自動車修理工場などは従来どおり13m以下に据え置き)これにより「許容風圧」以下であれば従来通りの工法でニチハモエンサイディングが高さ16mまで施工可能となるとのこと(*縦張り通気金具工法は13m以下)(*大壁工法、外張り断熱工法は従来通り)(以上の記事「n・a-view」vol464より)以上のような改定を踏まえて現在大手ハウスメーカーを中心に都心部における3階建て住宅が流行っております。現場の意見としては3階建て住宅はメンテナンスに都度足場組みが必要なためメンテナンスコストがかかるうえに、過去に鉄骨造 などで建てられた3階建ては外壁サッシ等からの雨漏りが非常に多く、とくに隣地との余裕が大きく風が通りやすい郊外にての採用は慎重を期した方がいいと思います。~~~~~~~~~~~~~~~~サイディング工事・外装工事全般株式会社アルファルーフ愛知県刈谷市一ツ木町3丁目2番地5TEL:0566-27-1126FAX:0566-27-1127http://arufaroof.jimdo.com/https://www.facebook.com/arufaroof/