今年も数多くの台風被害がありましたが、火災保険を使われた方(火災保険の申請はお施主様になります)
もいらっしゃると思います。
業界紙に参考となる記事がありましたので、参考のためお知らせいたします。
Q、台風で屋根瓦の損害があったが、瓦が古いものだったため同等のものがなく、
全面葺き替えをしないといけないと修理業者から言われた。火災保険で全額支払いされるか。
A,修理範囲の認定ついて考慮する場合はあるが、保険金の支払いは原則として復旧に必要な
範囲となる。したがって全額支払いされるとは言えない。
Q,台風の際の雨漏り被害は、どこまで対象となるのか。
A,風災で屋根等が損壊し、そこから入った雨による内装等の損害は、風災の損害として
対象になるが、建物に損壊のない、いわゆる雨漏りは支払い対象外。一般的に
写真で建物外部に雨が入るような損壊が見られない場合、建物外部の損壊個所と
雨漏り個所に整合性がない場合は対象外となる。
Q,災害被害の再発防止のための仕様変更や、古い部分の交換は支払い対象になるか。
A,保険金は現状復旧が原則であり、再発防止のための仕様変更や損害を受けていない
古い部分の交換は対象外となる。ただし、現状復旧を前提とした算出された保険金を
利用して、どのような修理をするかは施主の自由である。
(日本屋根経済新聞 2018年11月18日 第1590号 より)
雨漏り修理、屋根・外装工事
株式会社アルファルーフ
愛知県刈谷市一ツ木町3丁目2番地5
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