【憲法記念日を考える】
日本の民主主義の危機的状況を考えるきっかけにしたい。
NYT対アメリカ合衆国 最高裁403 U.S.713
ヒューゴ・ブラック判事による判決(抜粋)
「合衆国建国の父は、憲法修正第1条をもって民主主義に必要である報道の自由を守った。報道機関は国民に仕えるものであり、政権や政治家に仕えるものではない。報道機関に対する政府の検閲は撤廃されており、それゆえ報道機関が政府を批判する権利は永久に存続するものである。
報道の自由が守られているため、政府の機密事項を保有し国民に公開することは可能である。制限を受けない自由な報道のみが、政府の偽りを効果的に暴くことができる。そして、報道の自由を負う者は、政府の国民に対する欺きによって多くの若者が遠い外国へと派遣され、病気や戦闘で命を落とすという悲劇を避けるために責務を全うすべきである。
私の考えでは、ニューヨーク・タイムズ、ワシントン・ポスト、そしてその他の新聞社が行なった勇気ある報道は決して有罪判決に値するものではなく、むしろ建国の父が明確に掲げた目的に報いる行為として賞賛されるべきである。
この国をベトナム戦争参戦へと導いた政府の行為を明るみにすることで、前述の新聞社は建国者たちがこの国に望んだことを立派に実行したのである」