3日前に友達とサッカーをして遊んでいて…太ももの裏が「ブチッ」といって痛みが出た四男は、病院へ行くと肉離れと診断されました。
病院へ行った日は練習を休んだ四男は、昨日の練習も「今日は見学する」と言うので、練習会場の美浜町民広場に朝9時に降ろして、私は議会報告会のチラシ配りのため一旦敦賀に戻りました。
そして、チラシ配りを終え11時過ぎに美浜町民広場に行ってグラウンドを見ると…四男が練習試合に出ているではありませんか。
練習後に車に乗ってきた四男へ「肉離れは大丈夫なの?」と聞くと、「ストレッチしたら痛くなくなった」と言いました。
そして、今朝は5時に家を出て、静岡学園中学と練習試合をするため、チームメイト20名でバスに乗り込み静岡市へ向かいました。
肉離れで無理をするとクセになる可能性も把握していますが、四男も中学生ですから「自分の意思」で行動してくれたら良いと思っています。
「自分の意思」というと…5日前の敦賀市議会6月定例会の最終日で、敦賀市区長連合会から提出された「議員定数削減を求める請願」について採決が行われましたが・・・。
結果は請願の紹介議員になった会派以外は私だけが賛成して、賛成6人に対して反対15人で「議員定数削減を求める請願」は否決されました。
その結果を受けて「否決されることが分かっていて賛成するのは市民の目を引くためでは?」、「本当に請願を通す意思はあったのか?」等の言葉が耳に入ってきました。
たしかに議会での賛成か反対かを多数決で決める「採決」においては、多数派となるための会派単位での議席獲得の戦いで、すべて決着がついてしまうかもしれません。
しかし、私はたとえ1人であっても「自分の意思」を貫いて反対しなければならないことの重要性については身をもって経験しています。
それは、今から3年半ほど前の「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」に関する議案の採決について、結果は賛成22人に対して、反対は私1人でした。
その採決ののち、多くの市民からは、たった1人かもしれませんが…、豊田の反対があることが重要だと教えられました。
あの時は、市の職員からも「豊田さんの言ってることが正しい」との言葉も何件かいただきました。私は以下の反対討論でも述べましたが「市の職員は市民とのやり取りに委縮してしまい、与えられた職務に全力を挙げて専念出来るのか甚だ心配」という気持ちも、自分の意思を貫く原動力になったのでしょう。
豊田耕一です。私は第28号議案・調停および第29号議案・和解の件について、一括して委員長報告に反対の立場で討論をさせて頂きます。第28号議案・調停の件は、令和3年3月に本市が締結した敦賀市きらめきスタジアム駐車場用地に関する相手方との土地売買契約が公有地の拡大の推進に関する法律(以下、公拡法)に規定する土地の買取りに該当し得るにも関わらず、本市職員の説明不足により、相手方が譲渡所得の特別控除の適用を受けることが出来なかったことを受け、本市にその損害賠償を求め敦賀簡易裁判所に調停の申立てを行ったものであります。調停では本市が相手方へ解決金として149万5400円の支払い義務があると認めましたが、これは今回の土地売買契約によって相手方が譲渡所得控除の適用を受けることが出来た場合と受けることが出来なかった場合の所得税額、市県民税額、後期高齢者医療保険料、介護保険料の差額の全ての金額に当たります。また、この調停を受けて隣地の土地売買契約者へ同様の解決金123万7800円を支払い和解したい旨の議案が第29号議案・和解であります。
今回の事件において、本市職員は、相手方と土地の交渉を始めた当初に公拡法の説明を失念していたと認めていますが、果たして本市職員にその説明義務があったのかは疑問です。では、仮に説明義務があったとしましょう。民法では、契約の一方当事者が、信義則上の説明義務に違反したために、相手方が本来であれば締結しなかったはずの契約を締結するに至り損害を被った場合には、後に締結された契約は説明義務違反によって生じた結果と位置付けられています。今回の事件では、本市職員が契約締結直前に公拡法の説明を失念していたことに気付きましたが、公拡法の適用を受けるための申請等の手続きが年度内に見込めないこともあり、公拡法および譲渡所得の特別控除の適用での契約を諦めてもらうよう相手方へ伝えています。その説明を受けた相手方も契約を優先することを了承してくれていますが、このことは、相手方が譲渡所得の特別控除が適用されないことを理解した上で行った契約で、民法の信義則上の説明義務違反には当たりません。また相手方に仕方がないという気持ちがあったとはいえ、公拡法による譲渡所得の特別控除が適用されないということを理解して契約を行ったことは、相手方が譲渡所得の特別控除適用を受けることを優先するのであれば、契約を断ることが出来たことからも、このやり取りが口頭とはいえ客観的証拠として認められるのではないでしょうか。
地方公務員法では、すべての職員は全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行にあっては全力を挙げてこれに専念しなければならないと規定されていますが、今回の本市職員もこの地方公務員法・第30条・服務の根本基準を遵守して職務を遂行する中で、相手方への説明を失念していたとはいえ、契約直前には必要なことを伝えているにも関わらず、先の委員会では本市職員や上司の処分の話まで上がっていたことを大変残念に存じます。以上述べさせて頂いたような解決金や処分の可能性が前例になれば、市の職員は市民とのやり取りに委縮してしまい、与えられた職務に全力を挙げて専念出来るのか甚だ心配であるということも申し添え、第28号議案・調停の件および第29号議案・和解の件について、委員長報告に一括して反対の討論と致します。議員各位のご賛同をお願い申し上げ討論を終わります。