目指せ一生現役 -15ページ目

憲法記念日に六法全書を開く

今日は憲法記念日です。

単純に”休日が増えていいな”と思うのも悪くないですが、

改めて条文を確認してみました。


第1条~第8条は「天皇」に関するもの(第1章)。

第9条は「戦争の放棄」に関するもの(第2章)。

第10条~第40条は「国民の権利および義務」に関するもの(第3章)。

第41条~第64条は「国会」に関するもの(第4章)。

第65条~第75条は「内閣」に関するもの(第5章)。

第76条~第82条は「司法」に関するもの(第6章)。

第83条~第91条は「財政」に関するもの(第7章)。

第92条~第95条は「地方自治」に関するもの(第8章)。

第96条は「改正」に関するもの(第9章)。

第97条~第99条は「最高法規」に関するもの(第10章)。

第100条~第103条は「補則」に関するもの(第11章)。


法治国家としての基本は、この百余りの条文に

良い面悪い面含めて詰まっているんですね。



中でも第9条の「戦争の放棄」

”日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、

国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、

国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、

これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


はあまりにも有名で、

これだけは知っているという方も多いのではないでしょうか。


日常生活では、第21条の「集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護」

”集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。”


が大事でしょうか。

これが無かったら、自由にブログなんて書けませんね。


憲法も永遠のものではないでしょうから、そういう意味では

第96条の「改正」

”この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、

国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。

この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、

その過半数の賛成を必要とする。

2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、

この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。”


が重要かも知れません。


憲法は我々国民を、守ってくれる側面と足かせになる側面とありますが、

先人が何を思ってこのような法律を定めたのかに思いを馳せるのも悪くないと思います。


意外な発見があるかも知れませんよ(^^)

二極化ならぬ三極化?

皆さんにとってクルマはどのような存在でしょうか?

日常の下駄代わりの存在、ステータスシンボルとしての存在

などいろいろな位置付けがありそうです。

以前から街中で見かける傾向としては、

日本車を中心とした経済的でエコな小型車、

外車を中心とした高級車に二分されている

印象がありましたが、最近少し変化を感じています。


それは何かというと「わ」ナンバー、すなわち”レンタカー”です。

エコ、嗜好の変化、経済的なものなどいろいろ理由は

ありそうですが、今や第三勢力としての地位を確立しつつあるようです。

(レンタカー利用が伸びているというデータもあります)


クルマの世界でも所有から利用へという時代の流れには逆らえないようです。

でもクルマにこだわりのある者からすると少し寂しい感は否めません。

三分の一