(2)増改築等をした場合
増改築等をした場合、所得税の住宅ローン控除の適用可能となるのは、自己所有の家屋である必要があります。
(住宅取得等資金贈与の非課税要件のように、その家屋に居住している必要はありません。)よって、増改築の費用を負担したからといっても、それが親族等の所有する家屋であった場合には適用されません。
この場合の住宅ローン控除制度については、①一般の増改築等と次の4種の②特定増改築等では、制度が異なります。
・バリアフリー改修
・省エネ改修
・三世代同居対応改修
・耐久性向上改修
① 一般の増改築等
最大控除期間:10年(一部13年)
最大控除額:400万円
住宅ローンの償還期間:10年以上
工事費用額:100万円超(補助金等控除後)
② 特定増改築等
最大控除期間:5年
最大控除額:62.5万円
住宅ローンの償還期間:5年以上
工事費用額:50万円超(補助金等控除後)

女性のキャリア、経理・労務・人事関係、ひとり親家計の得意な女性FP(日本ファイナンシャルプランナー協会会員)のオフィスです。セミナー講師、執筆を主に行っています。

