幸せになるためのお手伝い!女性FPのブログ -8ページ目

幸せになるためのお手伝い!女性FPのブログ

労務・人事研修、お金に関するセミナーを担うFP(AFP、日本ファイナンシャルプランナー協会会員)です。人事労務セミナー、管理職研修講師を、お金に関するセミナー、節約セミナー、シングルマザー対象のライフプランセミナー、それらの執筆をしています。

(2)増改築等をした場合

増改築等をした場合、所得税の住宅ローン控除の適用可能となるのは、自己所有の家屋である必要があります。

(住宅取得等資金贈与の非課税要件のように、その家屋に居住している必要はありません。)よって、増改築の費用を負担したからといっても、それが親族等の所有する家屋であった場合には適用されません。

 

この場合の住宅ローン控除制度については、①一般の増改築等と次の4種の②特定増改築等では、制度が異なります。

・バリアフリー改修

・省エネ改修

・三世代同居対応改修

・耐久性向上改修

 

① 一般の増改築等

最大控除期間:10年(一部13年)

最大控除額:400万円

住宅ローンの償還期間:10年以上

工事費用額:100万円超(補助金等控除後)

② 特定増改築等

最大控除期間:5

最大控除額:62.5万円

住宅ローンの償還期間:5年以上

工事費用額:50万円超(補助金等控除後)

 

 

 

 

 

大地を守る会 旬の食材大集合お試しセット

 

浄水型ウォーターサーバー every frecious(エブリィフレシャス)

 

 

OfficeKIHO

女性のキャリア、経理・労務・人事関係、ひとり親家計の得意な女性FP(日本ファイナンシャルプランナー協会会員)のオフィスです。セミナー講師執筆主に行っています。

 

 

 

にほんブログ村 

にほんブログ村 経営ブログへ


にほんブログ村

にほんブログ村 経営ブログ ファイナンシャルプランナーへ
にほんブログ村