(3)(1)中古住宅購入+(2)増改築等をした場合
(1)と(2)いずれについても、所得税の住宅ローン控除の適用可能となります。
控除額:
(1)と(2)の控除額の合算額(いずれか高い方の控除限度額を上限。)
※増改築等の時期は入居の前後を問いません。
※(2)の増改築等の工事費用額が制度の対象とならないような軽微な額の場合には(1)の購入取得価額に含めて計算します。

女性のキャリア、経理・労務・人事関係、ひとり親家計の得意な女性FP(日本ファイナンシャルプランナー協会会員)のオフィスです。セミナー講師、執筆を主に行っています。
