割増賃金に影響する休日とは(1)で記載したように国民の祝日や週のめぐりによって「年間休日数」は変わります。
この「年間休日数」は割増賃金の基礎に影響するのです。
「割増賃金の基礎額」について、労働基準法施行規則第19条で、次のように定められています。
「月によつて定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数(月によつて所定労働時間数が異る場合には、一年間における一月平均所定労働時間数)で除した金額」
つまり、毎年1年間の労働日数を算出し、1か月の「平均所定労働時間数」を計算する必要があるのです。
なお、毎年「平均均所定労働時間数」が変更しないように、年間や月間の労働日数や労働時間を約束する運用とすることもできます。

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経理・労務・人事関係の得意なFP(日本ファイナンシャルプランナー協会会員)のオフィスです。セミナー講師(人事労務に関するセミナー、お金に関するセミナー)、執筆(経理労務関係、FP関係、子どもの教育関係、その他)を主に行っています。