割増賃金に影響する休日とは(1) | 幸せになるためのお手伝い!女性FPのブログ

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労務・人事研修、お金に関するセミナーを担うFP(AFP、日本ファイナンシャルプランナー協会会員)です。人事労務セミナー、管理職研修講師を、お金に関するセミナー、節約セミナー、シングルマザー対象のライフプランセミナー、それらの執筆をしています。

「国民の祝日」以外に「休日」という定義があります。

これは、「国民の祝日に関する法律」で定められています。

 

具体的には、次の場合が「国民の祝日」以外で「休日」と定められているものになります。

①「国民の祝日」が日曜日に当たるとき、その日の後の最も近い平日。
② 前日と翌日の両方を「国民の祝日」に挟まれた平日。
 

たとえば、令和5年の元旦は日曜日であったので、①が適用され、翌日の1月2日は法律上「休日」となっていたということです。

 

就業規則における休業日について、「週1日の法定休日とその他の所定休日、祝日、年末年始」と定めされていることがよくあります。

これだと、この「祝日」が、「国民の祝日に関する法律」で定義されている祝日だけを指していて同法の休日を含めないのか、それとも祝日と休日の両方を含むのか、はっきりしないのではっきり定義しておいた方がよいです。
 

 

 

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経理・労務・人事関係の得意なFP(日本ファイナンシャルプランナー協会会員)のオフィスです。セミナー講師(人事労務に関するセミナー、お金に関するセミナー)執筆(経理労務関係、FP関係、子どもの教育関係、その他)主に行っています。