外国人旅行者は免税店で商品を購入する際、パスポート等を提示することで消費税免税で購入することができていました。
ところが、近年の外国人旅行者急増に伴い、そうやって購入した商品を国内で転売するケースが横行しているようです。
このため、消費税法の改正により、令和8年11月からは、免税店で外国人旅行者が商品を購入しても通常通り消費税は課税され、出国時に関税で持ち出しが確認される際に免税とする(リファンド方式)こととなりました。
具体的にはこれからシステム整備をするようです。


女性のキャリア、経理・労務・人事関係、ひとり親家計の得意な女性FP(日本ファイナンシャルプランナー協会会員)のオフィスです。セミナー講師、執筆を主に行っています。