前回、労災保険と健康保険の基本的な考え方について、紹介しました。
ここでは、ひとつの例について、考えてみましょう。
在宅勤務中にトイレで転倒してケガをしてしまった場合は、どちらの制度が適用されるのでしょうか。
在宅勤務は、勤務中であるので、「業務上」に該当します。
でも、家でトイレに行く行為ということで、普通に家でトイレに行ってのことだからと、病院に行って も健康保険証を出して3割負担で治療費を払うのではないでしょうか。
実は、この在宅勤務中にトイレに行くという行為は、「(勤務中の)業務に付随する行為」として解釈され、労災保険の適用となります。
つまり、労災保険適用なので、治療費はかからないのです。

女性のキャリア関係、経理・労務・人事関係の得意なFP(日本ファイナンシャルプランナー協会会員)のオフィスです。セミナー講師(人事労務に関するセミナー、お金に関するセミナー、管理職研修等)、執筆(お金に関するライフプランニング、節約・お金に関する知識、その他)を主に行っています。