生活保護に必要性の判断においては、次の3点も求められる。
「資産の活用」
→収入だけでなく、預貯金などの資産、不動産、自動車等があれば売却して生活費に充てるということ
「能力の活用」
→就労可能な人は能力に応じて働き生活費に充てるということ
「その他あらゆるものの活用」
→年金や手当などの社会保障給付が受けられる場合はそちらを優先的に受け、親族等の援助が受けられる場合には援助を受けることを求めるということ
これら3点を行ったうえで、世帯収入が最低生活費に満たない差額分を生活保護費と支給されることとなっている。
以上により、国民である必要があると読めるが、昭和時代の判例で、人権的見地から外国人にも支給を認めたことがあることから、役所の通達で外国人にも要件が満たされれば支給しているというのが実情のよう。
女性のキャリア、経理・労務・人事関係、ひとり親家計の得意な女性FP(日本ファイナンシャルプランナー協会会員)のオフィスです。セミナー講師、執筆を主に行っています。

