侮れない印紙税 | 幸せになるためのお手伝い!女性FPのブログ

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労務・人事研修、お金に関するセミナーを担うFP(AFP、日本ファイナンシャルプランナー協会会員)です。人事労務セミナー、管理職研修講師を、お金に関するセミナー、節約セミナー、シングルマザー対象のライフプランセミナー、それらの執筆をしています。

最近副業やフリーで仕事をしている方も増えていますが、「レシート」や「領収書」に記載してある金額を納付期限までに支払っていても印紙税を支払っていなければ、本来支払うべきだった税額の1.1倍に相当する金額の「過怠税」がかかってしまうので、要注意です!

 

印紙税の発生する可能性がある第1~20号まである課税文書のうち、最も多く作成されているのが第17号文書の「金銭又は有価証券の受取書」です。

 

分かりやすく言うと「レシート」や「領収書」、「入金票」なんかが代表例ですが、その他に「挨拶状」の中にも「金〇〇円を領収しました」等の記載があれば該当します。

 

大まかな要件をいうと、営業に関するもの(国や公益法人や士業等にかかるものは非該当)で、消費税を含まない金額が5万円以上の売上代金を受領した旨が記載されている書面には印紙税がかかるということになります。

 

しかも、本来は納付期限までに印紙税を支払っていたら、法人税法上は損金と参入できるのに、「過怠税」となると損金算入ができないので注意が必要です。

 

「レシート」や「領収書」、「入金票」に記載してある金額を納付期限にきちんと支払っていたのに、印紙税の存在に気が付かずに非常に多額の「過怠税」を支払わなくてはならなくなることもあるので、本当に怖いです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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OfficeKIHO

女性のキャリア、経理・労務・人事関係、ひとり親家計の得意な女性FP(日本ファイナンシャルプランナー協会会員)のオフィスです。セミナー講師執筆主に行っています。