労災保険と健康保険① | 幸せになるためのお手伝い!女性FPのブログ

幸せになるためのお手伝い!女性FPのブログ

労務・人事研修、お金に関するセミナーを担うFP(AFP、日本ファイナンシャルプランナー協会会員)です。人事労務セミナー、管理職研修講師を、お金に関するセミナー、節約セミナー、シングルマザー対象のライフプランセミナー、それらの執筆をしています。

労災健康保険厚生年金は、労働者の生活の補償をする制度です

 

、こういった制度の給付を受ける場合には自分で請求を行わないといけないものがほとんどなので、よく制度を理解しておいた方がよいです

まずは、労災の制度を適用させるには、「業務上」なのか否かがひとつの判断基準となります。

 

基本的には次のように覚えておくと便利です。

(1)労働者がけがや疾病で病院にかかる場合

① 労災である場合は、治療費はかからない(労災保険適用)。

② 労災でない場合は、治療費は3割負担かかる(健康保険適用)。

 

(2)労働者がけがや病気で休業となる場合

① 労災である場合は、給料のおよそ8割が補償される(労災保険適用)。

② 労災でない場合は、給料のおよそ6割が補償される(健康保険適用)。

 

 

にほんブログ村 経営ブログ ファイナンシャルプランナーへ
にほんブログ村

 

にほんブログ村 経営ブログへ
にほんブログ村

 

にほんブログ村 子育てブログ 死別シングル育児へ
にほんブログ村

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イベントバナー