短期間で多くの退職金をもらった人の税金控除 | 幸せになるためのお手伝い!女性FPのブログ

幸せになるためのお手伝い!女性FPのブログ

労務・人事研修、お金に関するセミナーを担うFP(AFP、日本ファイナンシャルプランナー協会会員)です。人事労務セミナー、管理職研修講師を、お金に関するセミナー、節約セミナー、シングルマザー対象のライフプランセミナー、それらの執筆をしています。

ちょっとレアな話になります。

 

先日、クライアントさんからの相談で、某専門家社員の退職金の税金についてのご相談がありました。

 

その社員さんはたった2年間の契約勤務でしたが、その専門性の高さから、退職金も破格に高いのですが、給与ソフトにその金額を入れると、差し引かれる税金が普通に計算するとどうしても計算が合わないというのです。

 

確認したところ、こういうことでした。

 

令和3年10月からの改正による「特定役員退職手当等」に該当しているケースです。

 

特定役員退職手当等とは、役員等勤続年数が5年以下である者が、退職手当等の支払者から、その役員勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものをいいます。

 

「役員等」とは、次のいずれかの者を指します。

1 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事、清算人や法人の経営に従事している者で一定の者

2 国会議員や地方公共団体の議会の議員

3 国家公務員や地方公務員

「役員等勤続年数」とは、役員等に支払われる退職手当等の勤続期間のうち、役員等として勤務した期間(以下「役員等勤続期間」といいます。)の年数(1年未満の端数がある場合には、その端数を1年に切り上げたもの)をいいます。

 

そして、特定役員退職手当等の退職所得の金額の計算は、次のとおりです。

1 特定役員退職手当等のみの場合

退職所得の金額 = 特定役員退職手当等の収入金額 - 退職所得控除額

2 特定役員退職手当等と特定役員退職手当等以外の退職手当等(以下「一般退職手当等」といいます。)の場合

退職所得の金額は、次の(イ)と(ロ)の金額の合計額です。

(イ) 特定役員退職手当等の収入金額 - 特定役員退職所得控除額

(ロ) {一般退職手当等の収入金額 - (退職所得控除額 - 特定役員退職所得控除額)} × 1/2

 

つまり、5年以内の勤務期間であった特定役員分の退職金の税金計算においては2分の1をかけずに計算するので、その分税金が高くなるというわけです。

 

 

 

管理栄養士監修の手作り宅配健康食『ウェルネスダイニング』

ときめきが続く、お花の定期便bloomee(ブルーミー)

 

イベントバナー

 

 

 

にほんブログ村 経営ブログへ
にほんブログ村 

 

 

にほんブログ村 経営ブログ ファイナンシャルプランナーへ
にほんブログ村

 

 

にほんブログ村 子育てブログ 死別シングル育児へ
にほんブログ村

 

 

「オフィス歩」HP

経理・労務・人事関係の得意なFP(日本ファイナンシャルプランナー協会会員)のオフィスです。セミナー講師(人事労務に関するセミナー、お金に関するセミナー)執筆(経理労務関係、FP関係、子どもの教育関係、その他)主に行っています。