職業訓練(基金訓練)アロマセラピスト養成スクール -167ページ目

Q.訓練・生活支援給付は、誰でも受けられるのか

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訓練・生活支援給付は、次のすべてに該当する方が対象となります。

1.ハローワークのあっせんを受けて、基金訓練又は公共職業訓練を受講する方

2.雇用保険の求職者給付、職業転換給付金の就職促進手当及び訓練手当を受給
  できない方(受給を終了した方を含む)

3.世帯の主たる生計者である方(原則として、前年の状況によります。)
 
  ※平成21年3月から平成23年9月までに卒業(予定を含む)で就職未決定の
学生・生徒(中学校、高等学校、高等専門学校、大学(大学院、短期大学を
含む。)等)の方は3の要件は適用しません。

4.年収が200万円以下で、かつ、世帯全体の年収が300万円以下の方

5.世帯全体で保有する金融資産が800万円以下の方

6.現在住んでいるところ以外に、土地・建物を所有していない方

7.過去3年間に不正行為により、国の給付金等の支給を受けていない方

毎月、訓練開始日から1か月ごと(算定基礎月ごと)の訓練の出席日数が8割以上
である場合に、訓練・生活支援給付金が支給されます。

なお、訓練終了日が属する算定基礎月(訓練最終月)の支給については、当該算定
基礎月(訓練最終月)の前の1ヶ月間に出席日数が8割以上であることが必要であり、
かつ、当該算定基礎月の前の1ヶ月間に当該算定基礎月(訓練最終月)の最初の訓練
日数10日間を通算した期間においても出席日数が8割以上であることが必要となります。

但し、当該要件を満たさない場合であっても、当該算定基礎月(訓練最終月)の
前の1ヶ月間の出席日数が8割以上であり、かつ、当該算定基礎月(訓練最終月)の
出席日数が8割以上の場合は支給の対象となります。

当該算定基礎月(訓練最終月)の訓練日数が10日に満たない場合は、前回の支給が最後と
なります。

出席日数が8割に満たない場合は、それ以後の給付金は支給されません。

また、訓練・生活支援給付を受けた月数が、それ以前に訓練・生活支援給付を受けた月数と
合計して24か月を超える場合には、支給は終了します。

※下線部の取扱いは平成23年2月1日以降に修了する訓練コースから適用となります。

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