職業訓練(基金訓練)アロマセラピスト養成スクール -166ページ目

Q.訓練に8割以上出席しないと、訓練・生活支援給付は受けられないのか

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訓練・生活支援給付は、毎月、訓練開始日から1か月ごと(算定基礎月ごと)の
訓練が行われた日数の8割以上の出席があったときに支給されます。

なお、訓練終了日が属する算定基礎月(訓練最終月)の支給については、
当該算定基礎月(訓練最終月)の前の1ヶ月間に出席日数が8割以上で
あることが必要であり、かつ、当該算定基礎月の前の1ヶ月間に当該算定基礎月
(訓練最終月)の最初の訓練日数10日間を通算した期間においても出席日数が
8割以上であることが必要となります。

但し、当該要件を満たさない場合であっても、当該算定基礎月(訓練最終月)の
前の1ヶ月間の出席日数が8割以上であり、かつ、当該算定基礎月(訓練最終月)
の出席日数が8割以上の場合は支給の対象となります。

出席日数が8割に満たない場合は、それ以後の給付金は支給されません。

また、この出席状況の確認は、訓練実施機関が作成した報告書に基づき、
ハローワークにおいて行います。
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