Q.訓練・生活支援給付は、誰でも受けられるのか
A>
訓練・生活支援給付は、次のすべてに該当する方が対象となります。
1.ハローワークのあっせんを受けて、基金訓練又は公共職業訓練を受講する方
2.雇用保険の求職者給付、職業転換給付金の就職促進手当及び訓練手当を受給
できない方(受給を終了した方を含む)
3.世帯の主たる生計者である方(原則として、前年の状況によります。)
※平成21年3月から平成23年9月までに卒業(予定を含む)で就職未決定の
学生・生徒(中学校、高等学校、高等専門学校、大学(大学院、短期大学を
含む。)等)の方は3の要件は適用しません。
4.年収が200万円以下で、かつ、世帯全体の年収が300万円以下の方
5.世帯全体で保有する金融資産が800万円以下の方
6.現在住んでいるところ以外に、土地・建物を所有していない方
7.過去3年間に不正行為により、国の給付金等の支給を受けていない方
毎月、訓練開始日から1か月ごと(算定基礎月ごと)の訓練の出席日数が8割以上
である場合に、訓練・生活支援給付金が支給されます。
なお、訓練終了日が属する算定基礎月(訓練最終月)の支給については、当該算定
基礎月(訓練最終月)の前の1ヶ月間に出席日数が8割以上であることが必要であり、
かつ、当該算定基礎月の前の1ヶ月間に当該算定基礎月(訓練最終月)の最初の訓練
日数10日間を通算した期間においても出席日数が8割以上であることが必要となります。
但し、当該要件を満たさない場合であっても、当該算定基礎月(訓練最終月)の
前の1ヶ月間の出席日数が8割以上であり、かつ、当該算定基礎月(訓練最終月)の
出席日数が8割以上の場合は支給の対象となります。
当該算定基礎月(訓練最終月)の訓練日数が10日に満たない場合は、前回の支給が最後と
なります。
出席日数が8割に満たない場合は、それ以後の給付金は支給されません。
また、訓練・生活支援給付を受けた月数が、それ以前に訓練・生活支援給付を受けた月数と
合計して24か月を超える場合には、支給は終了します。
※下線部の取扱いは平成23年2月1日以降に修了する訓練コースから適用となります。
訓練・生活支援給付は、次のすべてに該当する方が対象となります。
1.ハローワークのあっせんを受けて、基金訓練又は公共職業訓練を受講する方
2.雇用保険の求職者給付、職業転換給付金の就職促進手当及び訓練手当を受給
できない方(受給を終了した方を含む)
3.世帯の主たる生計者である方(原則として、前年の状況によります。)
※平成21年3月から平成23年9月までに卒業(予定を含む)で就職未決定の
学生・生徒(中学校、高等学校、高等専門学校、大学(大学院、短期大学を
含む。)等)の方は3の要件は適用しません。
4.年収が200万円以下で、かつ、世帯全体の年収が300万円以下の方
5.世帯全体で保有する金融資産が800万円以下の方
6.現在住んでいるところ以外に、土地・建物を所有していない方
7.過去3年間に不正行為により、国の給付金等の支給を受けていない方
毎月、訓練開始日から1か月ごと(算定基礎月ごと)の訓練の出席日数が8割以上
である場合に、訓練・生活支援給付金が支給されます。
なお、訓練終了日が属する算定基礎月(訓練最終月)の支給については、当該算定
基礎月(訓練最終月)の前の1ヶ月間に出席日数が8割以上であることが必要であり、
かつ、当該算定基礎月の前の1ヶ月間に当該算定基礎月(訓練最終月)の最初の訓練
日数10日間を通算した期間においても出席日数が8割以上であることが必要となります。
但し、当該要件を満たさない場合であっても、当該算定基礎月(訓練最終月)の
前の1ヶ月間の出席日数が8割以上であり、かつ、当該算定基礎月(訓練最終月)の
出席日数が8割以上の場合は支給の対象となります。
当該算定基礎月(訓練最終月)の訓練日数が10日に満たない場合は、前回の支給が最後と
なります。
出席日数が8割に満たない場合は、それ以後の給付金は支給されません。
また、訓練・生活支援給付を受けた月数が、それ以前に訓練・生活支援給付を受けた月数と
合計して24か月を超える場合には、支給は終了します。
※下線部の取扱いは平成23年2月1日以降に修了する訓練コースから適用となります。
