薬品の話が続きますが…4年前に書いた、ドクターのブログをリブログした記事が出てきました。
AEAJ認定教室 調布アロマシオンを主宰し、アロマテラピー研究室でも活動中の島田さつきです。
【アロマテラピー研究室】ただいま受付中のセミナー
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アロマテラピー研究室は、故・髙山林太郎氏が創設しました。
髙山氏は、多くの書籍によってアロマテラピーを日本に広く紹介した日本アロマの火付け役でした。
ロバート・ティスランドの本、ジャン・バルネの本、アロマテラピー界のバイブル「アロマテラピー大全」を翻訳したのも髙山氏でした。アロマテラピー研究室では、髙山氏から後継人指名をされた林琳さんとともに、髙山氏の思いを引き継ぎ、髙山氏のアロマ遺産管理とアロマテラピー啓蒙活動をしております。
4年前、下記のような記事を書いて、提言をしたのだけれど…
その後、どうなったろうか?
上の記事内では、
現代病は、ほぼ食事・運動・睡眠などの生活習慣が原因。
これらの病気にだけ適用する薬の処方の代替を「健康維持生活習慣指導」に変え、生活習慣指導でレセプト点数を上げる。
生活習慣指導用として主に栄養成分の薬(ほぼ健康食品のようなもの)を製薬会社だけが権利を持つ商品(薬剤)を処方し、薬価を高額にする。
医療側が今まで通り介入する道を絶たず、予防に特化するシステムに変えていく。
という提言を書いた。
税制では、平成30年だかに「セルフメディケーション税制」ができて、医療費控除とどちらかを選択する方式になった。
このセルフメディケーション税制は以下の通り
健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行っている方が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために12,000円以上の対象医薬品を購入した場合には、「セルフメディケーション税制」(通常の医療費控除との選択適用)を受けることができます。
セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に、「健康の保持増進及び疾病の予防に関する一定の取組」を行っている居住者が対象となります。
一定の取組みとは、次の取組をいいます。 ① 保険者(健康保険組合等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】 ② 市町村が健康増進事業として行う健康診査 ③ 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】 ④ 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】 ⑤ 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導 ⑥ 市町村が健康増進事業として実施するがん検診
※1 申告される方が一定の取組を行っている必要があります(申告される方と生計を一にする配偶者その他の親族の方が「一定の取組」を行っている必要はありません。)。 ※2 「一定の取組」に要した費用(例えば、人間ドックの受診費用など)は控除の対象となりません。
対象医薬品は、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、薬局やドラッグストア等で購入できる医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)とされています。
これのねらいは「予防」だ。
医療費控除と同時にできないのが、なんなんだが…
一応「予防」という名称が出てきたとこまでは評価できるかと思う。
だが…この取り組みで果たして医療費が下がるのか?
また、医療業界や国民そのものが予防に対して真剣に取り組むか?
まだまだ、取り組みとして本格化とは言い難い。
このコロナの世界になって、日本の医療体制の脆弱さが見えてきた。
いくら施設を増やしても、医療従事者の数が圧倒的に足りないということ。
また、受け入れたら受け入れたで、病院はちっとも儲けにならないこと。(赤字が増える傾向)
また、コロナ受け入れすることで、通常患者をおいてけぼりにすることが出てきてしまった。
救急患者が何十時間と受け入れ先を探す…などという異常事態も起きた。
とすれば、やはり病気そのものにならないことの重要性を第一に、代替医療にも積極的に目を向け、病院が積極的にそれに取り組めるようなシステムで、健康に関する土台そのものにメスを入れる機会ではないだろうか?
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