令和5年10月1日より、インボイス制度が導入されます。

 

インボイス登録しない?

インボイス登録する?

 

インボイス制度とは?

 

税務署の説明▼

 

 

図解で説明▼

 

 

円安や経済が冷え込み、格差が広がり、おまけに、国内では農作物の収穫が災害で激減し、福島のALPS水への懸念による中国の水産物輸入禁止、ロシアのウクライナ侵攻がおさまらないための世界への大きな影響。。。

 

そんな今、インボイスというメンドクサイ制度を、行う。

 

そこまでして、小さな企業やフリーランスから税金を集めようとする我が国の政府は、信じられません。

 

個人的には、そう思っております。

 

フリーランスの方たちからは50万の制度反対の署名が集まっているそうです。

 

 

しかし、その威力も無く、10月1日は目前なのです。

 

制度自体にブチブチ文句は言いながらも、

 

 

私どもは「登録事業者」になりました。

 

登録番号を持っております。

 

 

 

簡易インボイスというのは?

 

不特定多数かつ多数の人に対しての販売などを行う事業者は簡易インボイスというのがあります。

 

  1. 小売業
  2. 飲食業
  3. 写真業
  4. 旅行業
  5. タクシー業
  6. 駐車場業
  7. その他、上記に準ずる事業で不特定多数かつ多数の者に資産の譲渡などを行う事業
 
となっています。

 

 

しかし、私どもは、オンライン販売(BtoC)だけでなく、企業様から仕入れたり、企業様へ卸し販売や委託事業(BtoB)もしています。

 

クレジットカードで仕入れても、相手先にはインボイスで貰う必要が出てきます。


(期間中、課税高が一億円以下の事業者で、一万円未満のみ、帳簿の保存さえあればインボイス不要)

 

 

 

なので、相手企業様にとっても、私どもにとっても、登録しておかないと不利益や、お取引が終わる可能性があるのです。

 

 

登録していません!と言って、取引が終わるような企業などとは取引しなくて良いのですよ~と、著名な方はYouTubeなどで言っておられますが、これは、無責任な話しです。

 

 

その後ろには、お客様がおられるのですからね。

 

 

確かに、明細書、記載事項など、メンドクサイです。

 

資料写真は、稲岡税理士。

商工会インボイス制度と電子帳簿保存セミナーより

 

 

 

ひな形ありませんので、自分で工夫するか作成するか、どこかのシステムを使うかです。

 

また、電子帳簿保存が義務化されます。

 

重ね重ね、本当にメンドウクサイ

こんな時期に。。。。

 

というのは、本根ですが

後々のことを考えると、そっちの方がメンドクサイことになりそうです。

 

 

 

 

 

 

 


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